○長洲町水道給水条例
(昭和35年10月28日長洲町条例第27号)
改正
昭和36年2月25日条例第5号
昭和36年9月4日条例第19号
昭和41年3月26日条例第3号
昭和45年3月14日条例第12号
昭和47年3月18日条例第11号
昭和48年9月26日条例第21号
昭和49年6月15日条例第30号
昭和49年12月23日条例第39号
昭和50年3月17日条例第8号
昭和50年12月18日条例第20号
昭和53年3月15日条例第6号
昭和53年12月20日条例第25号
昭和55年3月19日条例第4号
平成10年3月31日条例第10号
平成10年6月26日条例第14号
平成12年3月24日条例第2号
平成15年3月19日条例第10号
平成20年3月19日条例第18号
令和元年6月20日条例第17号
令和元年12月18日条例第28号
令和5年3月7日条例第4号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条-第13条)
第3章 給水(第14条-第23条)
第4章 料金及び手数料(第24条-第34条)
第5章 管理(第35条-第40条)
第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)
第7章 補則(第43条)
附則

第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、長洲町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 長洲町水道事業の給水区域は、長洲町行政区域内とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の2種とする。
(1) 専用給水装置
1戸又は1箇所で専用するもの
(2) 私設消火栓
消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、増設、改造又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条で定める給水装置の軽微な変更を除く。
2 前項の申込みにあたり、町長が必要と認めるときは、利害関係人の同意書、又はこれに代わる書類の提出を求めることができる。
(給水装置工事の申込みの保留)
第5条の2 第2条に定める給水区域であっても、配水管の布設していない箇所、又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合等は、給水装置工事の申込みを保留することができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することがある。
(工事の施行)
第7条 工事の設計及び施行は、申込みによって町長が施行する。ただし、町長の許可を得たときは、あらかじめ町長の審査に合格した設計に基づき申込者側で施行することができる。
2 前項ただし書の規定により申込者側で施行する工事は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定により町長が認めた者(以下「指定工事事業者」という。)に施行させ、竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 指定工事事業者に関する事項については、別に定める。
4 指定工事事業者が施行した工事は、第2項で定める工事検査に合格したものに限り、通水を許可するものとする。
(材料の検査)
第7条の2 工事に使用する材料は、あらかじめ町長の定める検査を受けなければならない。
(工事費の算出方法)
第8条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときはその費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第9条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。
(工事費の分納)
第10条 前条第1項の工事費の概算額は、新設、増設又は改造の工事に関するものに限り、町長が定めるところにより、町長の承認を受けて、分納することができる。
(給水装置所有権の移転の時期)
第11条 町長が、給水装置の工事を施行した場合における当該給水装置の所有権移転の時期は、当該給水装置の工事の工事費が完納となった時とし、その管理は、当該工事の工事費が完納になるまでの間においても工事申込者の責任とする。
(工事費の未納の場合の装置)
第12条 町長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、町長は、その給水装置を撤去することができる。
2 前項の規定により、町長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、町長にその損害を賠償しなければならない。
(給水装置の変更等の工事)
第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第14条 給水は非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水の申込)
第15条 水道を使用しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第16条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者はこの条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選任し、町長に届け出なければならない。
2 町長は、前項の代理人を不適当と認めたときは変更させることができる。
第17条 削除
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により、計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第19条 メーターは町長が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第20条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 代理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
(5) メーター器を亡失し、又は毀損したとき。
(私設消火栓の使用)
第21条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立会を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第22条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことがある。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第23条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行ない、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第24条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第25条 料金は、1月につき次表に掲げる種別、用途及びメーター口径の区分に従い、使用水量等に応じ、基本料金及び超過料金の合計額とし、その額に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切捨てた額)とする。
料金区分基本料金超過料金
種別
用途及びメーター口径
一般用13ミリメートル10立方メートルまで
1,081円
10立方メートルを超える分、1立方メートルにつき 144円
20ミリメートル10立方メートルまで
1,442円
10立方メートルを超える分、1立方メートルにつき 144円
25ミリメートル15立方メートルまで
2,261円
15立方メートルを超える分、1立方メートルにつき 144円
30ミリメートル
40ミリメートル1,879円1立方メートルにつき 144円
50ミリメートル2,830円
75ミリメートル6,096円
100ミリメートル10,161円
150ミリメートル20,322円
一時用13ミリメートル8立方メートルまで
1,737円
8立方メートルを超える分、1立方メートルにつき 217円
20ミリメートル8立方メートルまで
2,032円
8立方メートルを超える分、1立方メートルにつき 217円
25ミリメートル13立方メートルまで
2,753円
13立方メートルを超える分、1立方メートルにつき 217円
30ミリメートル
40ミリメートル2,458円1立方メートルにつき 217円
50ミリメートル
75ミリメートル
100ミリメートル
150ミリメートル
私設消火栓口径50ミリメートル未満10分以内1個1回につき 578円
口径50ミリメートル以上20分以内1個1回につき 1,737円
(料金の算定)
第26条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)に、メーターの点検を行ない、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行なうことができる。
(使用水量及び用途の認定)
第27条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
第28条 削除
(特別な場合における料金の算定)
第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のとき、基本料金の2分の一
(2) 使用水量が、基本水量の2分の1を超えるときは、1ヶ月として算定した金額
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の前納)
第31条 臨時給水その他で、町長が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際、町長が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたとき、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第32条 料金は、納入通知書、口座引落し、又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(手数料)
第33条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 第7条第1項の工事の設計をするとき。
1件につき設計見積額の1,000分の30
(2) 第7条第1項の設計審査をするとき。
一時用 1回につき 500円
一時用以外のもの 1回につき2,000円
(3) 第7条の2の材料の検査をするとき。
一時用 1回につき 500円
一時用以外のもの 1回につき1,000円
(4) 第7条第2項の工事検査をするとき。
一時用 1回につき 500円
一時用以外のもの 1回につき1,000円
(5) 第7条第1項の施行に伴う道路敷占用許可申請書を提出するとき。
町道 1件につき 1,000円
町道以外のもの1件につき1,500円
(6) 第7条第1項の施行に伴う交通止依頼書を提出するとき。
町道 1件につき 1,000円
町道以外のもの1件につき1,500円
(7) 第7条第2項の指定又は法第25条の3の2第1項の更新をするとき。
1件につき 10,000円
(8) 給水を中止している給水装置により、再び給水を開始しようとするときは800円。ただし、日曜祝祭日及び時間外の場合は1,200円とする。
2 前項の手数料は、特別の理由のない限り還付しない。
(督促手数料)
第33条の2 料金、工事費、手数料又は修繕料につき督促状を発した場合には、督促手数料として1回につき100円を徴収する。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第36条 町長は、水道の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に定める基準に適合していないとき、又は指定工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、施行規則第13条で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水の停止)
第37条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第22条第2項の修繕費、第25条の料金、又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第26条の使用水量の計量又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第38条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、30日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第39条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、増設、改造又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第18条第2項のメーターの設置、第26条の使用水量の計量、第35条の検査、第36条の基準違反措置又は第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第22条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって、第25条の料金又は第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第41条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年2月25日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和36年9月4日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和41年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年3月14日条例第12号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年3月18日条例第11号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年6月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年12月23日条例第39号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
附 則(昭和50年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年12月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月15日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年12月20日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。
附 則(昭和55年3月19日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成10年6月26日条例第14号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附 則(平成12年3月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成15年3月19日条例第10号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第25条の規定は、施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成20年5月31日までの間に確定される料金(5月検針分)については、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月20日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に確定する料金については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月18日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の長洲町水道給水条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当する規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(令和5年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和5年5月31 日までの間に確定する料金については、なお従前の例による。