○長洲町水道給水条例施行規程
(昭和35年10月28日長洲町規程第12号)
改正
昭和50年10月18日規程第17号
昭和55年4月1日水道課規程第8号
平成10年3月31日水事規程第1号
令和5年4月1日水道事業規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、長洲町水道給水条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(戸と箇所)
第2条 条例第4条に規定する「戸」とは、独立家屋又はこれと同等の機能を有する住宅の世帯等をいい、「箇所」とは、住居、事業所たるを問わず、独立家屋又は囲障地内で生活又は営業、製造上の環境を同じくするものの集りで、水道使用につき単一明確な代表者又は責任者を有するものをいう。
(代理人の選定)
第3条 条例第16条に規定する代理人の届出は、代理人選定届(第1号様式)を提出しなければならない。
(給水装置の構造)
第4条 給水装置の構造は、分水栓、止水栓、給水管水道メーター(以下「メーター」という。)及び給水栓をもって構成する。
(配水管への取付)
第5条 給水管の配水管への取付口における口径は、その給水装置による水の使用量、その他の事情を参酌して町長が定める。
(給水装置の材質)
第6条 条例第7条の2に規定する工事の給水装置の材質は、別に定める基準による。
(工事申込の提出)
第7条 条例第5条に規定する工事の申込をしようとする者は、給水装置新設、増設、改造、撤去承認申請書(第3号様式)を提出しなければならない。
(工事の設計)
第8条 条例第7条第1項に規定する設計は、別に定める基準に従い作成し、その設計範囲は、次のとおりとする。
(1) 給水栓まで直接工事するものにあっては、給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への給水口まで
(3) 水洗便所にあっては、逆流防止装置への離れ口まで
2 前項第2号及び第3号の場合においては、受水槽又は水洗便所以下の設計図をあわせて提出させることがある。
(工事の取消し)
第9条 次の各号に該当する場合は、この工事はこれを取消したものと認める。
(1) 条例第9条に規定する工事費を納入しないとき。
(2) 工事申込者の責に帰すべき事由により工事に着手することができないとき。
第10条 削除
(給水の開始)
第11条 給水装置の所有者又は給水使用者は、新設工事が完了し、給水の使用を開始しようとするときは、専用給水装置使用開始届(第7号様式)を、給水を中止している給水装置により再び給水を開始しようとするときは、専用給水装置使用再開届(第9号様式)を提出しなければならない。
(流末装置)
第12条 流末装置の設置(給水を水槽に導入して使用する設備をいう。)の増設位置変更、改造、修繕又は撤去等の工事(以下「流末装置の工事」という。)をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 流末装置の工事をしようとする者は、その申請書に設計書及び図面を添えて許可を受け町長が指定した者にこれを施工させねばならない。
3 流末装置の工事が竣工した場合は、竣工の日から2日以内に町長の検査を受けなければならない。
(工事施工の許可申請)
第13条 条例第7条ただし書の規定による許可を得ようとする者は、給水装置新設増設改造撤去承認申請書(第3号様式)及び給水装置工事設計書を提出しなければならない。
(材料の検査)
第14条 条例第7条の2の規定するあらかじめ町長の定める基準による検査を受けようとするときは、工事材料検査申請書(第4号様式)を提出しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、前条の規定による設計書をもって当該検査申請書に代えることができる。
(工事費の精算)
第15条 条例第9条第1項に規定する工事費の精算については、その差額が10円未満の場合に限り還付、又は追徴しないものとする。
(工事費の算出方法)
第16条 条例第8条に規定する工事費は、次の各号による。
(1) 材料費、運搬費及び労力費は町長の算出による。
(2) 道路復旧費は、道路管理者が定めるところによる。
(3) 工事監督費は、材料費の合計額に100分の3を乗じた額とする。
(4) 間接経費は雑費及び諸経費とし、雑費は材料費の合計額に100分の5を乗じた額とし、諸経費は本工事費に100分の10を乗じた額とする。
(工事の保証期間)
第17条 町が施行した工事で、竣工後6ヵ月以内にその給水装置が損傷したときは、町の費用をもって修繕する。ただし、使用者の故意若しくは過失によるときは、この限りでない。
(私設消火栓の封印及び使用)
第18条 条例第21条に規定する私設消火栓は、町長が封印する。
2 消火栓は、緊急やむを得ないと認められる場合のほか、使用してはならない。ただし、消防演習等により使用するときは、私設消火栓使用届(第17号様式)をその前日までに町長に提出し、許可を受けなければならない。
(メーターの設置基準)
第19条 メーターは、専用給水装置ごとに1個とする。ただし、この基準により難いときは、その都度町長が定める。
(メーターの設置場所等)
第20条 メーターを保管する者は、メーター設置場所に検針又は機能を妨害するような物件を置き、又は工作物を設けてはならない。
2 前項の規定に違反したときは、貸与を受けた者に、原状回復を命じ、履行しないときは、町長が施行してその費用を違反者から徴収することができる。
3 町長が必要と認めたときは、メーターの設置場所を変更することができる。
(使用水量の点検)
第21条 点検員は、毎月定例日の点検ごとに、ハンディターミナルに入力した使用水量を当該使用者に対して、別に定める水道使用量お知らせ票により知らせなければならない。
(標識の掲示)
第22条 給水装置の使用者は、町長が定めた所定の標識(第5号様式)を門戸の見易き場所に掲示しなければならない。
(使用中止、廃止の届け出のない場合の料金)
第23条 給水装置の使用中止、廃止の届出がないときは、給水装置を使用しない場合でも最低料金を徴収する。
(定例日)
第24条 条例第26条に規定する定例日は、毎月10日から20日までの期間とする。
(料金の徴収)
第25条 条例第32条に規定する料金の徴収は、条例第26条により算定された額を翌月の末日までに徴収する。
2 集金の方法で徴収する料金の領収証は、企業出納員又は現金出納員の領収印のあるものに限り有効とし、納付の方法で徴収する料金の領収証は、取扱金融機関の領収印のあるものに限り有効とする。
(給水装置の修繕)
第26条 条例第22条第2項に規定する給水装置の修繕に要する費用は町長が算出し徴収する。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月18日規程第17号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、改正後の第24条の規定(定例日)は、昭和51年1月1日から施行する。
附 則(昭和55年4月1日水道課規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日水事規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日水道事業規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
代理人選定届

第2号様式  削除
第3号様式(第7条関係・第13条関係)
給水装置(新設・改造/増設・撤去)承認申請書

第4号様式(第14条関係)
工事材料検査申請書

第5号様式(第22条関係)
給水装置証票

第6号様式  削除
第7号様式(第11条関係)
専用給水装置使用開始届

第8号様式  削除
第9号様式(第11条関係)
専用給水装置使用再開届

第10号様式(条例第20条関係)
専用給水装置使用(廃止/中止)届

第11号様式  削除
第12号様式(条例第20条関係)
専用給水装置用途変更届

第13号様式(条例第20条関係)
代理人変更届

第14号様式  削除
第15号様式・第16号様式(条例第20条関係)
給水装置(所有者/使用者)変更届

第17号様式(条例第20条関係)
私設消火栓使用届