○長洲町水道職員被服貸与規程
(昭和40年12月22日長洲町規程第12号)
第1条 長洲町水道職員は、別に定めるもののほか、本規程により被服を貸与する。
第2条 被服の貸与を受くべき職員及び貸与被服の種別並びに貸与期間は、別表による。
第3条 職員の公務に従事中は、この規程に定める被服を着用しなければならない。
第4条 職員は、貸与被服を売却、転貸、譲渡又は質入等の用に供してはならない。
第5条 貸与期間中に職員が退職、転職又は休職したときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。ただし、次に掲げる者は、除く。
(1) 死亡退職した者
(2) 管理者が特に認定した者
第6条 貸与期間の計算は、月による。
第7条 貸与期間の満了したる被服は、被貸与者のものとする。
第8条 貸与被服を故意に亡失又はき損したときは、残存期間に応じて、時価相当額を賠償させることがある。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日からこれを適用する。
別表
種別数量貸与期間貸与を受くべき者
作業服1着12ヶ月係長以下全員
ゴム長靴1足24ヶ月現場作業に従事する者
雨衣1着24ヶ月現場作業に従事する者