○長洲町水道事業運営審議会条例
(平成18年6月27日長洲町条例第26号)
(設置)
第1条 長洲町水道事業の円滑な運営を図るため、長洲町水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について審議し、町長に答申する。
(1) 水道料金に関する事項
(2) その他水道事業の運営上町長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 水道使用者 4人以内
(2) その他町長が適当と認める者 8人以内
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長等)
第4条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、必要と認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道課において処理する。
(雑則)
第8条 この条例で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(長洲町報酬及び費用弁償条例の一部改正)
2 長洲町報酬及び費用弁償条例(昭和39年長洲町条例第5号)の一部を次のように改正する。
別表第1中下水道事業審議会会長4,000円500円 
 委員 
 区統廃合審議会会長4,000円500円 
 委員
下水道事業審議会会長4,000円500円 に改める。
 委員 
 水道事業運営審議会会長4,000円500円18.7.1 
 委員 
 区統廃合審議会会長4,000円500円18.4.1 
 委員