○長洲町土地開発公社定款
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第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地及び公用地等の取得・管理・処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に資することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、長洲町土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(事務所)
第3条 公社の事務所は、熊本県玉名郡長洲町大字長洲2,766番地に置く。
(設立団体)
第4条 公社の設立団体は、長洲町とする。
第2章 役員及び職員
(役員)
第5条 公社に次の役員を置く。
(1) 理事 12名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち、理事長及び副理事長各1名を置く。
(役員の職務及び権限)
第6条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 理事は公社の業務を掌理するとともに、公社の重要な業務を審議する。
4 監事は公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第16条第8項に定める職務を行う。
(役員の任命)
第7条 理事及び監事は、長洲町長が任命する。
2 理事長は、長洲町長が任命する。
3 副理事長は、理事長が任命する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、任期満了の場合においても後任者が就任するまでは引続いてその職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第9条 長洲町長は、役員が心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められる場合又は職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があると認められる場合は、その役員を解任することができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の報酬等)
第11条 役員の報酬及び費用弁償については、理事長が理事会の議決を得て定める。
(事務局及び職員)
第12条 公社に事務局を置く。
2 事務局に事務局長、その他の職員を置く。
3 事務局の職員は、長洲町長の承認を得て理事長が任命する。
第3章 理事会
(設置及び構成)
第13条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が招集する。理事の3分の2以上又は監事から付議すべき事項を示して理事会の招集の要求があったときは、理事長は、理事会を招集しなければならない。
2 理事会招集の通知は、付議すべき事項及び会議の日時、場所を記載した書面によるものとする。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は理事長をもってあてる。
2 理事会は、理事の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
5 理事長は、緊急の必要がある場合においては、理事に対し書面により賛否を求め、理事会の議決にかえることができる。
(議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更又は業務方法書の制定改廃
(2) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(3) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(4) 規程の制定改廃
(5) 規程により理事会の議決を要する事項
(6) その他公社の運営上、理事長が重要と認める事項
2 前項第1号に掲げる事項については、出席理事の3分の2以上の決するところによる。
(議事録)
第17条 理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、出席理事のうちから議長が指名した議事録署名者2人が議長とともに署名しなければならない。
第4章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第18条 公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
[第1条]
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
オ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業並びに港湾整備事業(埋立事業に限る。)並びに地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(1) 前項第1号の土地の造成(一団の土地に係るものに限る。)又は同項第2号の事業の実施と併せて整備されるべき公共施設又は公用施設の整備で地方公共団体の委託に基づくもの及び当該業務に附帯する業務を行うこと。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(業務方法書)
第19条 公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第5章 資産及び会計
(資産)
第20条 公社の資産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産額は、100万円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(事業年度)
第21条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(予算)
第22条 公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に長洲町長の承認を受けなければならない。
2 前項の予算、事業計画及び資金計画に追加又は変更を加える必要が生じたときも同様とする。
(決算)
第23条 公社は、毎事業年度の終了後2ヵ月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の意見を付して、これを長洲町長に提出しなければならない。
(利益及び損失の整理)
第24条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理しなければならない。
2 毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第25条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
第6章 雑則
(解散)
第26条 公社は理事会において理事の4分の3以上の同意を得たうえ長洲町議会の議決を経、熊本県知事の認可を受けたときに解散する。
2 公社が解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、当該残余財産は長洲町に帰属する。
(規程への委託)
第27条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
(公告の方法)
第28条 公社の公告の方法は、長洲町公告式条例の例による。
[長洲町公告式条例]
附 則
1 この定款は、公社への組織変更の日から施行する。
2 第21条の規定にかかわらず、公社の最初の事業年度は、公社の成立への組織変更の日の翌日から昭和50年3月31日までの期間とする。
附 則(平成元年3月13日)
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この定款は、熊本県知事の認可の日から施行する。
附 則(平成7年3月14日)
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この定款は、熊本県知事の認可の日から施行する。
附 則(平成19年9月14日)
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この定款は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年11月25日)
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この定款は、平成20年12月1日から施行する。