○玉名市と長洲町との公共下水道に関わる汚水の排除及び処理に関する事務の委託に関する規約
(平成17年10月3日長洲町告示第102号) |
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(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、玉名市は、玉名市の公共下水道から長洲町の公共下水道に排出される汚水の排除及び処理に関する事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を長洲町に委託する。
(用語の定義)
第2条 この規約に用いる用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条によるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、玉名市の負担とする。
2 前項の経費の額、支払い時期及び支払い方法は、玉名市長と長洲町長が協議して定める。この場合において、長洲町長は、あらかじめ委託事務に要する経費の見積りに関する書類を玉名市長に送付しなければならない。
第4条 長洲町長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、長洲町下水道事業の収入支出予算において明確にして計上するものとする。
第5条 長洲町長は、各年度において、委託事務の管理及び執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度において委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、長洲町長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに玉名市長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第6条 長洲町長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を玉名市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第7条 長洲町長と玉名市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、年2回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要に応じて臨時に連絡会議を開くことができる。
(供用開始の通知)
第8条 玉名市は、第1条に定める汚水を排出する区域について、下水道法第9条第1項の規定による供用開始の公示を行う場合は、その旨を長洲町に通知するものとする。
[第1条]
(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、委託事務に必要な事項は、長洲町長と玉名市長が協議して定める。
附 則
この規約は、平成17年10月3日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第27号)
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この規約は、平成29年4月1日から施行する。