○ふれあい箱及び電子ふれあい箱設置要綱
(平成22年3月31日告示第36号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふれあい箱及び電子ふれあい箱の設置並びにそれらの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 ふれあい箱及び電子ふれあい箱は、広聴活動の一環として、町政全般にわたり住民の意見要望等(以下「住民の声」という。)を幅広く聞くこと及び寄せられた住民の声をもとに行政を推進し、住民参加によるまちづくりを行うことを目的として設置する。
(設置箇所)
第3条 設置箇所については、町内の適切な場所及び長洲町公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)上とする。
(投函)
第4条 ふれあい箱及び電子ふれあい箱には何人も投函できるものとする。
(開函)
第5条 ふれあい箱の開函は、毎週月曜日とする。ただし、長洲町役場に設置するふれあい箱については平日開函するものとする。
2 電子ふれあい箱の確認は、平日とする。
3 前項2項に定めるもののほか、長洲町の休日を定める条例(平成2年長洲町条例第13号)に規定する長洲町の休日の場合は、その翌日に開函又は確認する。
(取扱い事務)
第6条 住民の声として取扱うものは次のとおりとする。
(1) 公共の福祉の向上に関すること。
(2) 町職員(臨時、非常勤職員を含む。)に関すること。
(3) その他町長が必要と認めるもの
2 次の各号については取扱わないものとする。
(1) 個人間の事柄に関すること。
(2) 住所・氏名(電子ふれあい箱については、住所・氏名・メールアドレス)が記載されていないもの(匿名を含む。)
(3) その他町長が必要と認めないもの
(事務処理)
第7条 ふれあい箱及び電子ふれあい箱に関する事務処理は次のとおりとする。
(1) 住民の声は、別記第1号様式により適切に処理するものとする。
(2) 住民の声は、まちづくり課で取りまとめ、町長に報告を行うとともに、主管長へ回答文書の作成を依頼する。
(3) 住民の声に対する回答を依頼された主管長は、調査、検討等を行い、投函者への回答及びその現況と対応について、別記第2号様式及び別記第3号様式により作成し、まちづくり課へ提出する。
(4) 開函又は確認から回答までは、原則として2週間以内で行うものとする。
(秘密の保持)
第8条 投函者の個人情報は公開してはならない。
(対処周知)
第9条 住民の声に対する町の対処については、投函者に通知するとともに、広報ながすに住民の声として掲載する。ただし、町長が必要と認めないものについては、この限りでない。
2 第6条第2項第1号及び第3号に規定するものについてもその旨投函者へ通知するものとする。
3 職員に関すること及び特に必要な事項については、全職員に周知徹底を図ることとする。
(庶務)
第10条 ふれあい箱の庶務に関する事務は、まちづくり課において処理する。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年7月22日訓令第18号)
|
この訓令は、平成25年7月22日から施行する。