○広報ながす広告掲載取扱要領
(平成19年3月27日長洲町告示第15号)
改正
平成21年3月31日告示第35号
令和7年5月1日告示第36号
(趣旨)
第1条 この要領は、長洲町有料公告掲載に関する基本要綱(平成19年長洲町告示第13号)に基づき、長洲町(以下「町」という。)が発行する「広報ながす」(以下「広報紙」という。)への広告掲載に関して必要な事項を定めるものとする。
(規格及び掲載料)
第2条 広告を掲載する位置は、広報紙1日号の町が指定する位置で規格及び掲載料は、次のとおりとする。
名称規格掲載料(1回につき)
1号広告縦50mm×横180mm町内に事業所を有するもの20,000円
上記以外40,000円
2号広告縦50mm×横90mm町内に事業所を有するもの10,000円
上記以外20,000円
(広告の掲載期間)
第3条 広告掲載期間は、4月から翌年3月までの間で1回単位とし、最長連続12回とする。
(広告内容)
第4条 広告のデザイン及び内容等は、広報紙の公共性を損なうことのないよう、申込者と調整してから掲載するものとする。この場合において、掲載する広告の割付等は、町が行うものとする。
(広告原稿の作成等)
第5条 広告原稿は、掲載を希望する月の前々月の末日までに版下原稿を提出するものとする。この場合において、当該版下原稿の作成経費等は、広告主の負担とする。
(その他)
第6条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日告示第35号)
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和7年5月1日告示第36号)
この要領は、令和7年5月1日から施行し、令和7年7月号の発行から適用する。