○長洲町下水道使用料の漏水に伴う減免に関する要綱
(平成18年11月1日長洲町告示第83号)
改正
平成20年2月29日告示第10号
平成27年1月22日告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、長洲町下水道条例(昭和60年長洲町条例第6号。以下「条例」という。)第25条並びに長洲町下水道条例施行規則(昭和60年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)第36条第1項第3号及び長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例施行規則(平成15年長洲町規則第15号。以下「浄規則」という。)第23条第1項第2号の規定による使用料の減免のうち、水道水の漏水に伴う減免の取扱いに関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 長洲町水道給水条例(昭和35年長洲町条例第27号。以下「給水条例」という。)及び長洲町水道給水条例施行規程(昭和35年長洲町規程第12号)に規定する給水装置のうち、水道メーター以下の装置をいう。
(2) 使用月 規則第2条及び浄規則第2条に規定する使用月
(3) 認定汚水量 条例第16条の2第2項並びに規則第30条及び浄規則第22条の規定により認定した汚水量
(4) 推定汚水量 次に掲げるいずれかにより推定した汚水量をいう。
ア 当該漏水が発生した使用月(以下「発生使用月」という。)の前3使用月の平均認定汚水量
イ 発生使用月の属する年の前年同使用月及び前後各1使用月を合わせた3使用月の平均認定汚水量
ウ ア又はイによりがたいときは、町長が他の合理的な基準により推定した汚水量
(減免の要件)
第3条 この要綱において、減免の要件となる漏水とは、次の各号に定めるものとする。
(1) 火災、寒波等の災害による給水装置の破損に伴う漏水
(2) 給水装置及び給水装置に接続している給湯管等並びに貯水槽水道からの漏水で、次のいずれにも該当するもの
ア 地下漏水その他の漏水で発見又は確認が困難なもの
イ 修繕報告及び調査等により漏水の事実確認ができるもの
ウ 漏水した水道水が条例第3条第1項及び長洲町浄化槽施設整備事業に関する条例第2条第1項第4号に規定する排水設備に流入していないことが明らかなもの
(3) 前2号に準ずる漏水で町長が特に減免の必要を認めるもの
(減免額の算定)
第4条 使用料の減免額は認定汚水量から算定した使用料の額から、推定汚水量から算定した使用料の額を控除した額とする。
(減免の期間等)
第5条 使用料を減免することができる期間は、第3条に規定する漏水が発生し当該漏水の修繕が完了するまでとし、減免する使用月が3使用月を超えることができない。
2 前項の規定にかかわらず、使用者が漏水を発見又は確認し、正当な理由なく当該漏水を放置したときは、町長は減免を行わないか、又は前項の期間を短縮することができる。
(適用除外)
第6条 次の各号の一に該当するときは、使用料の減免を行わないものとする。
(1) 使用者が善良な管理を怠ったことにより漏水が発生したことが明らかなとき。
(2) 当該減免に係る給水装置の修繕を給水条例第7条第2項に規定する指定給水装置工事事業者以外の者が行ったとき。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条で定める給水装置の軽微な変更によるものを除く。
(3) 当該漏水が第三者行為に起因するとき。
(4) その他町長が減免することが適当でないと認めるとき。
(その他)
第7条 この要綱に係る規則第36条第2項及び浄規則第23条第2項に規定する申請書の提出は、当該漏水の修繕が完了した日から1年以内に行わなければならない。
2 前項の申請書に添える書類は、別記様式とする。
附 則
この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成20年2月29日告示第10号)
この要綱は、平成20年3月1日から施行する。
附 則(平成27年1月22日告示第8号)
(施行期日等)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
2 この要綱による改正後の長洲町下水道使用料の漏水に伴う減免に関する要綱の規定は、平成26年4月1日から適用する。
別記様式
修繕工事報告書