○長洲町地域社会活動支援のための公用車の貸出しに関する要綱
(平成18年8月21日長洲町告示第71号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町における地域社会活動(第4条各号に掲げる活動をいう。)に対して支援を行うため、長洲町の所有する公用車を貸し出すことについて、必要な事項を定めるものとする。
(貸出車両)
第2条 貸し出すことのできる公用車(以下「貸出公用車」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 軽トラック 2台
(2) 普通トラック 1台
(3) ワゴン車 1台
(対象者)
第3条 貸出公用車を貸し出す対象者は、次に掲げるものとする。
(1) 町が認めた公共的な団体
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたもの
(使用できる活動の種類)
第4条 貸出公用車の貸出しは、その用途が次の各号のいずれかに該当する活動に限り許可するものとする。
(1) 町内で行われる公共性のある活動
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が公共的な使用と認めたもの
(貸出日)
第5条 貸出公用車は、次に掲げる日及び町長が特に必要と認めた日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)に貸し出すことができる。ただし、職員が貸出公用車を公務で使用する場合は、貸し出すことができない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(貸出申請等)
第6条 貸出公用車を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、貸出公用車を使用する日の1月前から7日前までに、長洲町公用車貸出申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、貸出しを許可し、長洲町公用車貸出許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(許可の取消し)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の許可を取り消すことができる。
(1) 災害等の緊急かつやむを得ない事由により、貸出公用車を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。
(2) 貸出公用車の使用許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、当該貸出公用車を第4条各号に掲げる用途に供しないとき。
[第4条各号]
2 町長は、前項第2号の規定により許可を取り消そうとする場合には、別に定めるところに従い、あらかじめ弁明書の提出又は弁明の機会を与え、使用者の意見を聴くものとする。
3 町長は、第1項の取消しを行った場合は、理由を示して使用者に通知し、使用者は、当該通知を受けたときは、速やかに貸出公用車を返却しなければならない。
(遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸出公用車の借受け及び返却は、公務に支障がないように速やかに行うこと。
(2) 貸出公用車の使用後は、貸出公用車を所定の場所に納車し、公用車貸出日報への記載及び貸出公用車の清掃を行うこと。
(3) 貸出公用車を2日以上にわたり使用する場合は、使用日ごとに、いったん貸出公用車を所定の場所に納車すること。
(4) 事故が生じたときは、直ちにその事故及び対処の内容を長洲町貸出公用車事故報告書(様式第3号)により町長へ報告すること。
(5) 事故に関する示談等については、使用者の責任をもって必要な対処をすること。
(6) 貸出公用車に損傷を与えたときは、自己の責任において修繕し、直ちにその損傷の日時、場所及び箇所を町長へ報告すること。
(求償)
第9条 貸出公用車の使用により、町が損害賠償責任を負った場合は、町は、使用者に対して、次に掲げる部分を除く範囲内において求償権を行使することができるものとする。
(1) 町が加入している自動車保険で補てんされる部分
(2) 町の責めに帰すべき事由により生じた損害賠償責任に関する部分
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、貸出公用車の貸出しについて必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成27年1月20日告示第3号)
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この要綱は、告示の日から施行する。