○長洲町水道課の組織及び事務分掌に関する規程
(平成18年3月28日長洲町水道事業規程第1号) |
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(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条第1号の規定に基づき、長洲町水道課(以下「課」という。)の組織及び事務の分掌を定めることを目的とする。
(係の設置)
第2条 課に属する事務を分掌させるため、次の係を置く。
(1) 経営監理係
(2) 工務係
(係の分掌事務)
第3条 前条各号に規定する係の分掌事務を、次のように定める。
(1) 経営監理係
ア 公印の監守に関すること。
イ 条例、規則、規程等の制定改廃に関すること。
ウ 経営健全化計画の策定及び監理に関すること。
エ 企業債及び一時借入金に関すること。
オ 予算及び決算に関すること。
カ 職員の身分取扱い及び人事に関すること。
キ 職員の諸給与に関すること。
ク 企業財産及び物品の取得、管理並びに処分に関すること。
ケ 会計事務に関すること。
コ 現金、有価証券及び担保物の保管並びに金融機関口座の管理に関すること。
サ 水道料金その他収入の調定及び徴収に関すること。
シ 検針及び集金事務の委託に関すること。
ス 文書の収発、編纂及び保存に関すること。
セ 業務の統計、調査及び報告に関すること。
ソ その他課内他係に属しないこと。
(2) 工務係
ア 水道事業の基本計画及び認可に関すること。
イ 水道施設の設計、施工及び監督に関すること。
ウ 用地買収に関すること。
エ 水道台帳の整備に関すること。
オ 水源及び浄水施設の維持管理に関すること。
カ 配水施設の維持管理に関すること。
キ 量水器の出納、保管及び修理、取替えに関すること。
ク 指定給水装置工事に関すること。
ケ 水質検査に関すること。
コ 健康診断及び衛生上の措置に関すること。
サ 国庫補助金等に関すること。
シ 指定工事店に関すること。
ス 貯水槽水道の指導、助言及び勧告に関すること。
(役付職員)
第4条 課に課長、係に係長を置く。
2 課に審議員、課長補佐、主幹及び参事を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理し、課員を指揮監督する。
4 審議員及び課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、担任事務を処理する。
5 主幹、係長及び参事は、上司の命を受け、担任事務を処理する。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 長洲町上下水道課の組織及び事務分掌に関する規程(平成14年長洲町水道事業規程第2号)は、廃止する。