○長洲町地域ケア会議設置要綱
(平成18年10月11日長洲町告示第80号) |
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(設置)
第1条 この要綱は、町内の高齢者及び障害者の介護、介護予防、重症化予防又は生活支援のため、介護、福祉、保健、医療又はボランティアの各種サービスを総合的に調整し、又は推進するため、長洲町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置し、必要事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事務を行う。
(1) 要援護高齢者のニーズの把握及び具体的な処遇方針の検討・調整
(2) 介護保険対象外者に対する在宅サービスの調整
(3) 介護サービス機関・介護支援専門員の支援・指導に関する事項
(4) 養護老人ホームの入所措置の要否判定
(5) 介護予防・生活支援サービスの調整に関する事項
(6) 介護保険サービスと介護保険外サービスの調整に関する事項
(7) その他、在宅福祉向上の目的達成に関する事項の検討・調整
(8) 前各号に掲げるもののほか、特に必要と認める事項
(構成)
第3条 地域ケア会議は、議長及び構成員10人程度をもって構成する。
2 構成員は、次に掲げる者の中から、会議ごとに出席を必要と認める者について議長が指名する。
(1) 学識経験のある者
(2) 保健・医療・福祉関係者
(3) 介護サービス等の事業者
(4) ボランティア関係者
(5) 前各号のほか、在宅サービスの総合調整に必要と認められる者
(運営)
第4条 地域ケア会議に議長を置く。
2 議長は、長洲町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)職員をもって充てる。
3 議長は、地域包括ケア会議を総括し、会議の進行を務めるものとする。
4 議長に事故があるときは、あらかじめ議長が指名した構成員がその職務を代行する。
(会議)
第5条 地域ケア会議は、必要に応じて議長が招集する。
(庶務)
第6条 地域ケア会議の庶務は、包括支援センター及び長洲町介護保険主管課で行う。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成18年11月1日から施行する。
2 長洲町地域ケア会議設置要項(平成16年長洲町告示第2号)は、廃止する。
附 則(平成26年8月11日告示第56号)
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この要綱は、公布の日から施行する。