○長洲町一時預かり事業実施要綱
(平成21年10月28日告示第115号) |
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長洲町一時的保育事業実施要領(平成14年長洲町告示第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の疾病等により、一時的に家庭での保育が困難となる場合、又は育児疲れによる保護者の心理的・身体的負担を軽減する場合に、保育所において児童を一時的に預かることで、安心して子育てができる環境を整備し、児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 本事業の対象となる事業は、一般型とする。
2 前項に規定する一般型とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の12の規定に基づき、家庭において、保育を受けることが一時的に困難となった乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を保育所において一時的に預かる事業とする。
(対象児童)
第3条 この事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 町内に居住していること。ただし、町外居住の者で保護者の里帰り出産により、町内に在住している場合は、この限りではない。
(2) 児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならないこと。
(3) 生後4月以上かつ小学校就学前の者であること。
(実施保育所及び定員)
第4条 事業を実施する保育所は(以下「実施保育所」という。)、長洲町立六栄保育所とする。
2 1日当りの利用定員は、概ね3人とする。
(実施要件)
第5条 事業の実施については、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の35各号に定める設備及び人員に関する基準等を遵守するものとする。
(保育士の配置)
第6条 実施保育所には、一時預かりの担当保育士1人及び通常保育の担当保育士1人を配置するものとする。
2 前項の保育士の配置数については、一時預かりの利用者が年間延べ300人未満であり、かつ、一時預かりが通常保育の時間帯に一体的に行われている場合とする。
(利用可能日及び時間)
第7条 この事業の利用できる日及び時間は、長洲町の休日を定める条例(平成2年長洲町条例第13号)第1条に定める休日を除く日の午前8時30分から午後5時までとする。
(申請)
第8条 一時預かりを希望する児童の保護者は(別記様式第1号)により、町長に申請を行うものとする。
(承認の決定)
第9条 前条による申請を受けたときは、内容を審査の上、(別記様式第2号)を申請者に交付する。
(保護者負担金)
第10条 保護者は負担金として別表に定める額を、町で発行する納付書により納付するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)に属する者については、負担金を徴収しない。
[別表]
(雑則)
第11条 この要綱の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日からこの要綱の施行日前までに長洲町一時的保育事業実施要綱(平成14年長洲町告示第23号)の規定により実施した事業は、この要綱の相当の規定により実施した事業とみなす。
附 則(平成27年3月30日告示第30号)
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この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
別表(10条関係)
長洲町一時預かり事業保護者負担金 |
1日 1,500円(給食費込み) |