○長洲町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例
(平成19年6月26日長洲町条例第12号)
(趣旨)
第1条 この条例は、この条例の施行の際、現に効力を有する長洲町の条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改め、併せて用語及び用字(以下「用語等」という。)の統一等を図る特別措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。
2 既存の条例における右方は、この条例による改正後の既存の条例(以下この条において「改正後条例」という。)における上方とする。
3 改正後条例における文字(符号を含む。以下同じ。)の順序は、既存の条例における文字の順序とする。
4 前3項の規定は、既存の条例における別表、別記様式及び別図等のうち既に左横書きの形式をとっているものについては、適用しない。
(数字の表記)
第3条 既存の条例中の漢数字は、次に掲げるものを除き、アラビア数字に改める。この場合において、当該アラビア数字は、3位ごとにコンマで区切るものとする。
(1) 固有名詞
(2) 数量的な意味の薄い語
2 号の番号は、丸括弧で囲んだアラビア数字に改める。
3 号を細分する符号は、50音順による片仮名に改め、それを更に細分している符号は、丸括弧で囲んだ50音順による片仮名に改め、当該符号を引用している部分も同様に改める。
(字句の表記)
第4条 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。
左(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)
右(文面上の位置又は方向を示すために用いられているものに限る。)上記
上欄左欄
下欄右欄
(用語等の統一の基準)
第5条 既存の条例中に用いられている用語等は、当該条例の制定の目的及び趣旨に反しない限り、次に掲げる国の告示等の定めるところに従い、所要の整備を行うことができる。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(3) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(4) 公用文における漢字使用等について(昭和56年内閣閣第138号)
(5) 法令における漢字使用等について(昭和56年内閣法制局総発第141号)
(6) 法令における拗音及び促音に用いる「や・ゆ・よ・つ」の表記について(昭和63年内閣法制局総発第125号)
(表記等の整備)
第6条 第2条から前条までに定めるもののほか、既存の条例を左横書きに改める際に用語等の表記等において整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容に変更を及ぼさない範囲において措置するものとする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成19年10月1日から施行する。