○長洲町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則
(平成19年9月25日規則第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成19年長洲町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者の報告)
第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、同条第2項に基づく次の各号に掲げる状況の区分に応じ、報告するものとする。
[条例第2条第1項]
(1) 職員の任用及び職員数に関する状況
(2) 職員の人事評価の状況
(3) 職員の給与・定員管理について
(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
(5) 職員の休業の状況
(6) 職員の分限処分及び懲戒処分の状況
(7) 職員の服務の状況
(8) 職員の退職管理の状況
(9) 職員の研修の状況
(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況
(11) その他町長が必要と認める事項
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月31日規則第11号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。