○長洲町駐車場条例
(平成19年12月20日条例第17号) |
|
(設置)
第1条 生活環境の向上及び道路交通の円滑化を目的として、長洲町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
長洲駅南口駐車場 | 長洲町大字高浜1481番地1 |
(使用時間)
第3条 駐車場の使用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。
(使用の休止)
第4条 町長は、駐車場の補修その他管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。
(使用の形態)
第5条 駐車場は、自動車の駐車のため広く一般の利用に供するものとし、その形態は、次のとおりとする。
(1) 普通駐車 時間単位による使用
(2) 定期駐車 一定の期間による使用
2 前項第2号の利用をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 駐車場に自動車を駐車する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める駐車場の使用料を町長に納付しなければならない。
[別表]
(駐車券の発行)
第7条 町長は、利用者の利便を図るため、次の駐車券を発行することができる。ただし、定期駐車券については、駐車場の利用状況等を勘案し、その発行を制限することができる。
(1) パーキングカード
(2) 定期駐車券
2 利用者は、前条の使用料に代えて当該料金に相当する駐車券により納付することができる。
(使用料の徴収)
第8条 使用料は、利用者が自動車を出庫させる際に徴収する。ただし、前条の駐車券を発行する場合にあっては、これを発行する際に徴収する。
(使用料の免除)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させるときは、使用料を免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車
(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うため使用する自動車
(3) 駐車場の維持管理の業務に係る自動車
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める自動車
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、定期駐車に係る使用料については、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(車両の制限)
第11条 駐車場を利用することができる自動車の種類は、普通自動車(道路交通法第3条に規定する自動車をいう。)で、規則で定める大きさのものとする。
(駐車の拒否)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、駐車を拒否することができる。
(1) 引火性、発火性の物品その他の危険物を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を汚損し、又はき損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(禁止行為)
第13条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の走行又は駐車を妨げること。
(2) 駐車場の施設その他の物件又は駐車中の自動車をき損するおそれのある行為をすること。
(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害賠償)
第14条 駐車場の施設、設備等をき損し、又は滅失させた者は、その損害を賠償しなければならない。
(駐車場内における損害の責任)
第15条 町長は、駐車場内において天災その他不可抗力により生じた損害及び自動車相互の接触、盗難その他町長の責めによらないものにより生じた損害については、当該損害の責任を負わない。
(指定管理者による管理)
第16条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 定期駐車の許可に関する業務
(2) 使用に関する業務。ただし、第3条第2項の規定による使用時間の変更及び第4条の規定による使用の休止をするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(3) 駐車料金の徴収、免除及び還付に関する業務
(4) 第12条の規定による駐車の拒否に関する業務
[第12条]
(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則で定める管理の基準に従い、駐車場の管理を行わなければならない。この場合において、第3条から第5条及び第12条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。
4 指定管理者は、第2項の業務の実施にあたっては、当該業務の実施に必要な範囲を超えて個人に関する情報を収集し、又は使用してはならない。
(利用料金制)
第17条 前条第1項の規定により駐車場の管理を指定管理者に行わせる場合には、第6条の規定にかかわらず、利用者は、指定管理者が次項において定める駐車場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
[第6条]
2 利用料金の額は、別表に規定する金額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て指定管理者が定める。
[別表]
3 第1項の利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者が収受するものとする。
4 前項の規定により指定管理者が利用料金を収受する場合における第7条から第10条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」に、「使用料」とあるのは「利用料金」に読み替える。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第19条 町長は、詐欺その他の不正行為により使用料の徴収を免れた者に対し、当該徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。
(準備行為)
2 定期駐車券の発行その他長洲駅西側駐車場の駐車料金の徴収に必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。
附 則(平成26年6月27日条例第4号)
|
(施行期日)
1 この条例は、平成26年8月1日から施行する。
(準備行為)
2 長洲駅南口駐車場に係る定期駐車券の発行及び使用料の徴収に必要な準備行為は、この条例の施行前において行うことができる。
附 則(平成29年12月19日条例第15号)
|
この条例は、平成30年3月1日から施行する。
別表(第6条・第7条関係)
駐車場の名称 | 区 分 | 使用料(円) | |
長洲駅南口駐車場
(普通駐車) | 1時間まで | 無料 | |
1時間を超えて2時間ごと | 100 | ||
パーキングカード | 駐車料金
3,200円相当券 | 3,000 | |
駐車料金
5,600円相当券 | 5,000 | ||
駐車料金
9,200円相当券 | 8,000 | ||
長洲駅南口駐車場
(定期駐車) | 定期駐車券 | 1月間の不定回数の駐車 | 4,500 |
備考 長洲駅南口駐車場(普通駐車)については、入庫時間より当日午後12時までの料金は、1日につき400円を限度とする。