○長洲町公用封筒無償提供者募集要領
(平成19年12月6日長洲町告示第98号)
改正
平成20年3月31日告示第45号
平成21年12月25日告示第141号
(概要)
第1条 この要領は、役場が使用する公用封筒(以下「封筒」という。)の裏面に民間企業等の広告を掲載して、町へ無償提供してもらうことにより、地域経済の振興及び行政コストの削減等を図ることを目的とする。
(募集方法等)
第2条 提出書類に基づいた書面審査により選定する。
(1) 提出書類
ア 公用封筒無償提供申込書(様式1)
イ 封筒見本
(2) 提出方法
持参又は郵便
(3) 提出期間
提出期間は、別に定める期間とし、郵送による場合には提出期限までの必着とする。(持参の場合は土曜、日曜祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)
(4) 提出先
長洲町役場 総務課
〒869-0198 長洲町大字長洲2766番地
(5) 応募資格
この要領を承諾し、履行できる町内者(以下「提供事業者」という。)
(6) 提供事業者の選定
町は、提出書類を受理した後、長洲町有料広告掲載に関する基本要綱(平成19年長洲町告示第13号)第3条の規定(以下「掲載基準」という。)に基づき審査し提供事業者を選定する。
提供者の複数の応募があるときは、次の表の順位により決定する。この場合において、最高の順位に提供者が複数あるときは、抽選により決定する。
 第1順位 町内に本社、支店、営業所、店舗を有する企業又は事業者等の広告を掲載する者
 第2順位 第1順位以外の企業又は事業者等の広告を掲載する者
(7) 応募結果の通知
町は、公募した者に対し、応募の結果(様式2又は様式3)を通知する。
(8) 協定を締結する事業者の決定後の手続き
ア 封筒の無償提供にかかる協定書(様式4)を締結する。
イ 広告主及び広告内容に変更を生じた場合には広告主及び広告内容変更承認申請書(様式5)を町に速やかに提出すること。町は掲載基準に基づき審査し、広告主及び広告内容審査結果(様式6)を通知する。
(仕様等)
第3条 仕様等は次の各号のとおりとする。
(1) 提供する封筒及び広告内容等は、次の表及び図のとおりとする。
ア 角型2号封筒
 規 格 角型2号 220mm×332mm 横貼り
 紙 色 フレッシュトーン<ブルー>
 紙質等 80g/㎡以上 R100
 広告スペース及び表示内容 封筒裏面の200mm×200mmの枠内に広告掲載。枠内であれば複数広告も有り。(図1)
「広告」である旨を下段に表示
イ 長形3号封筒(窓なし)
 規 格 長形3号 120mm×235mm 横貼り
 紙 色  フレッシュトーン<ブルー>
 紙質等 80g/㎡以上 R100
 広告スペース及び表示内容 封筒裏面の200mm×200mmの枠内に広告掲載。枠内であれば複数広告も有り。(図2)
「広告」である旨を下段に表示
ウ 長形3号封筒(窓あり)
 規 格 長形3号 120mm×235mm中央貼り
 紙 色 フレッシュトーン<ブルー>
 紙質等 80g/㎡以上 R100
 広告スペース及び表示内容 封筒裏面の50mm×180mmの枠内に広告掲載。枠内であれば複数広告も有り。(図3)
「広告」である旨を下段に表示

(2) 提供枚数及び納入期限
提供枚数と納入期限は、別に定める。
(3) 広告内容
ア 町の掲載基準に適合したものとすること。
イ 原稿内に、広告である旨を明記し、広告内容の問い合わせ先も必ず併記すること。
ウ 印刷前に原稿内容の審査を受けること。
(提供事業者の遵守事項)
第4条 次の事項を遵守すること。
(1) 町の承認を受けた封筒以外の封筒を納入しないこと。
(2) 広告内容等について、第三者から苦情等なんらかの問題が生じた場合には、全ての責任を負うものとし、直ちに問題解決のために対応するものとする。
(3) 無償提供した封筒又は広告主に問題が生じた場合は、速やかに当該封筒を全面回収し、代替する封筒を提供するものとする。
(その他)
第5条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成19年12月10日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第45号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月25日告示第141号)
この要領は、平成22年4月1日から施行する。
様式1(第2条関係)
公用封筒無償提供申込書

様式2(第2条関係)

様式3(第2条関係)

様式4(第2条関係)
封筒の無償提供にかかる協定書

様式5(第2条関係)
広告主及び広告内容変更承認申請書

様式6(第2条関係)
広告主及び広告内容変更審査結果