○長洲町水産基盤整備事業に伴う分担金徴収条例
(平成20年3月19日条例第5号) |
|
(趣旨)
第1条 この条例は、熊本県(以下「県」という。)又は長洲町が行う水産基盤整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、事業の施行に係る漁場の受益者となる熊本北部漁業協同組合から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、事業に要する費用のうち、本町が負担することとなる費用の額(国及び県から交付を受けた補助金の額を除く。)を超えない範囲において町長が定める。
(徴収方法)
第4条 分担金は、納入通知書により、指定期日までに徴収するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月15日条例第7号)
|
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月23日条例第9号)
|
この条例は、公布の日から施行する。