○学校長に対する事務委任規程
(平成20年3月11日教育委員会訓令第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、長洲町教育長に対する事務委任規則(昭和37年長洲町教育委員会規則第2号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち、長洲町立小中学校の校長(以下「学校長」という。)に委任する事務を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 教育長は、次に掲げる事務を学校長に委任する。
(1) 市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「県費負担教職員」という。)に係る扶養親族の認定等に関する事務
(2) 県費負担教職員に係る住居手当額の決定等に関する事務
(3) 県費負担教職員に係る通勤手当額の決定等に関する事務
(4) 県費負担教職員に係る単身赴任手当額の決定等に関する事務
(5) 県費負担教職員に係る児童手当及び子ども手当の受給資格の認定等に関する事務
(6) 学校管理に関する事務
(委任事務の処理の特例)
第3条 学校長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の決定を求めることができる。
附 則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月28日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、平成22年6月28日から施行する。
附 則(令和3年4月1日教育委員会訓令第2号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。