○長洲町障害者介護給付費等の支給決定基準に関する要綱
(平成20年3月27日告示第29号)
改正
平成24年3月30日告示第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく介護給付費等の支給決定を行う際の基準(以下「支給基準」という。)を定めることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(支給基準を定める障害福祉サービス)
第3条 支給基準を定める障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所及び児童デイサービスとする。
(支給量の決定)
第4条 町長は、法第20条第1項に規定する申請があったときは、法第22条第1項の規定により支給の要否を決定するとともに、別表に定める支給基準の基本基準量の範囲内で支給量を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、別表に定める支給基準の加算基準量の範囲内で支給量を決定することができるものとする。
(1) 住居内において、車いすによる移動が不可能であり、常に抱えての移動が必要な者
(2) 訪問入浴サービス等が利用できない住環境にあり、入浴に非常に手間を要する者
(3) 長期間の入所又は入院状態から退所又は退院するにあたり、一時的に多くの支給量が必要な者
(4) 単身世帯又は介護者がいない世帯
(5) 体重、体格及び麻痺等の状況から、移乗等に際して1人の介護者では対応が困難であり、複数の介護者での対応が必要な者
(6) 同居家族に要介護者がいる世帯
(7) 医療的な介護が必要な者
(8) 定期的な通院が必要な者
(9) 体温調節及び体位変換等のため、夜間介護が必要な者
(10) 家族の急な疾病による場合、施設入所までに待機期間が必要な場合、療育の必要性が高い場合その他支給量を増加させる必要があると認められる者
(介護保険対象者及び共同生活介護利用者の支給基準)
第5条 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護サービスの提供を受けている者及び共同生活介護での介護サービスを受けている者については、それぞれ当該サービスの提供状況を勘案して支給基準の調整を行う。
(支給基準を超える支給決定)
第6条 町長は、第4条の規定にかかわらず、支給基準の加算基準量を超える支給量が必要と認められる場合は、長洲町障害者の障害程度区分に係る審査及び判定に関する審査会の意見を聴取して支給量を決定しなければならない。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日告示第43号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
サービスの種類支給量の単位障害程度区分基本基準量加算基準量
居宅介護(身体介護中心)時間/月区分15.5時間6.5時間
区分27時間8.5時間
区分310.5時間12.5時間
区分420時間24時間
区分532時間38.5時間
区分646.5時間56時間
障害児18時間18時間
居宅介護(家事援助中心)時間/月区分115時間18時間
区分219時間23時間
区分328.5時間34時間
区分454時間64.5時間
区分586時間103.5時間
区分6124.5時間149時間
障害児48.5時間48.5時間
通院等乗降介助回/月区分123回27回
区分229回35回
区分343回52回
区分462回62回
区分562回62回
区分662回62回
障害児62回62回
同行援護時間/月 30時間町長が必要と認めた時間数
重度訪問介護時間/月区分4118.5時間142.5時間
区分5149時間178.5時間
区分6172時間206時間
障害児183.5時間220時間
行動援護時間/月区分326.5時間32時間
区分436時間43.5時間
区分548.5時間58時間
区分662.5時間75時間
障害児34時間34時間
重度障害者等包括支援単位/月区分645,500単位54,600単位
短期入所日/月区分1~区分610日/月町長が必要と認めた日数
区分1~区分3
(児童)
生活介護日/月区分3~区分6各月の日数-8日各月の日数
療養介護日/月区分6各月の日数-8日各月の日数
共同生活介助日/月区分2~区分6各月の日数 
児童デイサービス日/月療育の必要のある児童10日/月町長が必要と認めた日数
施設入所支援日/月区分3~区分6各月の日数 
自立訓練(機能訓練)日/月 各月の日数-8日各月の日数
自立訓練(生活訓練)日/月 各月の日数-8日各月の日数
宿泊型自立訓練日/月 各月の日数 
就労移行支援日/月 各月の日数-8日各月の日数
就労継続支援(A型)日/月 各月の日数-8日各月の日数
就労継続支援(B型)日/月 各月の日数-8日各月の日数
共同生活援助日/月 各月の日数