○長洲町学校給食運営に関する規程
(平成20年6月1日教育委員会規程第7号)
改正
平成23年7月1日教育委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、長洲町学校給食の運営を円滑にするため必要な事項を定めることを目的とする。
(運営委員会の設置)
第2条 本会は、長洲町学校給食運営委員会(以下「委員会」という。)と称し、事務局を学校教育課内に置く。
(構成)
第3条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者をもって構成し、長洲町教育委員会が委嘱する。
(1) 教育長
(2) 長洲町立小学校及び中学校の校長
(3) 長洲町立小学校及び中学校のPTA会長(あるいはその推薦者)
(4) その他教育委員会が必要と認める者
(役員)
第4条 委員会に会長1人、副会長1人、監査2人を置く。
2 会長は、教育長をもってこれに充てる。
3 副会長、監査は委員の互選とする。
4 会長は、会議を招集し、会議の議長となり、委員会を代表する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
6 監査は、学校給食会計について定期的及び臨時的に監査を行い、その結果を委員会に報告する。
7 役員並びに委員の任期は1年とする。ただし、再選を妨げない。
8 役員並びに委員は、任期満了後といえども後任者が就任するまではその職にあるものとする。
(委員会の決定事項)
第5条 委員会は、学校給食の運営について、次の事項を協議決定する。
(1) 給食費の予算、決算に関する事項
(2) 学校給食に関する重要事項
(会議)
第6条 委員会は、年2回以上実施するものとする。
2 会議は、委員の2分の1以上の出席をもって成立し、出席者の過半数で決定する。賛否同数の場合は、議長の決するところによる。
(給食委員会)
第7条 学校における給食指導を円滑にするため、給食委員会を設ける。
2 給食委員会の委員は、校長会代表、栄養士及び各学校の給食主任を充てる。
(給食委員会の協議事項)
第8条 給食委員会は必要に応じて、次の事項を協議し、委員会に報告する。
(1) 児童、生徒の嗜好調査
(2) 児童、生徒の給食指導
(3) 献立内容
(4) 給食費徴収状況
(5) 保護者に対する啓発
(6) その他給食運営のための調査研究
(給食会計)
第9条 給食会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 給食会計の予算、収入、支出及び決算等の処理は、おおむね長洲町の例による。
(事務処理)
第10条 委員会及び給食委員会の会議には、教育委員会職員が出席し、関係事項について処理する。
附 則
この規程は、平成20年6月1日から施行する。
附 則(平成23年7月1日教育委員会規程第2号)
この規程は、平成23年7月1日の日から施行する。