○長洲町選挙管理委員会規程等の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する要綱
(平成19年9月3日選挙管理委員会告示第49号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、この要綱の施行の際、現に効力を有する長洲町選挙管理委員会委員長が告示した規程等(以下「既存の規程等」という。)を左横書きに改め、併せて用語及び用字(以下「用語等」という。)の統一等を図る特別措置に関して必要な事項を定めるものとする。
(形式の変更)
第2条 公布文及び既存の規程等(記号式投票に関する規程(昭和39年長洲町選管規程第78号)別記第1号様式を除く。)は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う用語等の改正その他必要な措置については、長洲町条例の左横書き等の整備に伴う特別措置に関する条例(平成19年長洲町条例第12号)の例による。
附 則
この要綱は、平成19年10月1日から施行する。