○長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例
(平成20年9月17日条例第29号)
改正
平成21年5月29日条例第11号
平成27年3月24日条例第10号
平成31年3月14日条例第4号
令和2年11月26日条例第18号
令和4年3月8日条例第6号
令和5年12月13日条例第21号
令和7年1月7日条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、長洲町議会の議員(以下「議会議員」という。)に対する議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し、必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会議員に支給する議員報酬は、議長、副議長、委員長(常任委員長、議会運営委員長及び特別委員長をいう。以下同じ。)及び議員の別に支給するものとし、その額は、別表第1による。
2 議員報酬の支給方法は、一般職の職員の給与支給の例による。
(議員報酬の日割計算)
第3条 月の中途において議会議員の職に就いたとき、又は議会議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、その月分の報酬は、日割計算によって支給する。
2 前項の日割計算の方法は、一般職の職員の例による。
(費用弁償)
第4条 議会議員が職務のため旅行するときは、別表第2により費用を弁償する。
2 前項の費用弁償の支給の方法については、一般職の職員の旅費支給の例による。ただし、日当は宿泊を要しない旅行についても支給するものとする。
(期末手当)
第5条 議会議員には、第2条の規定による議員報酬のほか、期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
ただし、長洲町一般職の職員の給与に関する条例(昭和44年長洲町条例第1号)第19条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の147.5」とし、同条第5項において、規則で定めることとされている割合は、同項の規定にかかわらず100分の20を超えない範囲内で規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
2 内国旅行に係る船賃の額については、当分の間、船賃の欄中「上級の運賃」とあるのは「下級の運賃」と、「(特別船室料金、座席指定料金を含む。)」とあるのは「(座席指定料金を含む。)」として、この規定を適用する。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の適用については、同条第2項の規定によりその例によることとされる長洲町一般職の職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の140」とあるのは「100分の125」とする。
附 則(平成21年5月29日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月24日条例第10号)抄
附 則(平成31年3月14日条例第4号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項及び附則第5項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
(長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成20年長洲町条例第29号)の一部を次のように改正する。
  第5条第2項ただし書中「100分の130」を「100分の125」に改める。
5 長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部を次のように改正する。
  第5条第2項ただし書中「100分の125」を「100分の127.5」に改める。
附 則(令和4年3月8日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の一部改正)
4 長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成20年長洲町条例第29号)の一部を次のように改正する。
第5条第2項中「100分の127.5」を「100分の120」に改める。
附 則(令和5年12月13日条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年1月7日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表第1(第2条関係)
職名報酬額(月額)
議長334,000円
副議長276,000円
委員長258,000円
議員251,000円
別表第2(第4条関係)
区分鉄道賃船賃車賃(1キロメートルにつき)日当(1日につき)宿泊料(1夜につき)食卓料(1夜につき)航空賃
甲地方乙地方甲地方乙地方
議長その乗車に要する運賃(特別車両料金、座席指定料金を含む。)
急行料金は、次の場合に支給する。
1片道100キロ以上
特別急行料金
2片道50キロ以上
急行料金
運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)とし、運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃(特別船室料金、座席指定料金を含む。)37円3,600円2,600円13,100円11,800円2,600円実費
副議長3,300円2,400円12,000円10,800円2,400円
議員