○長洲町社会福祉法人の助成に関する条例
(平成20年9月17日条例第35号)
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、同法第22条に規定する社会福祉法人に対する助成の手続きその他必要な事項を定めるものとする。
(助成)
第2条 町長は、社会福祉事業の健全な運営を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で貸付金を貸し付け、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付ける(以下「助成」という。)ことができる。ただし、補助金及び貸付金の額については、予算の範囲内とする。
(助成の条件)
第3条 町長は、前条の規定により助成を行う場合において、必要な条件を付することができる。
(申請の手続)
第4条 第2条の規定により助成を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合は、その助成の程度を記載した書類
(5) 前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
(使用の制限)
第5条 この条例により助成を受けた補助金若しくは貸付金又は譲渡若しくは貸付けを受けたその他財産は、これを助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長の承認を受けた場合は、この限りではない。
(助成の決定の取消等)
第6条 町長は、この条例により助成を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、既に交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けた財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条の規定による助成の条件に違反したとき。
(2) 前条の規定に違反したとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、平成20年10月1日から施行する。