○長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例施行規則
(平成20年9月17日規則第37号)
改正
平成21年2月10日規則第4号
平成25年6月19日規則第12号
長洲町議会議員の議員報酬、費用弁償等条例(平成20年長洲町条例第29号)第5条第2項後段の規則で定めることとされている割合は、100分の15とする。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
2 長洲町報酬及び費用弁償条例施行規則(平成2年長洲町規則第11号)は、廃止する。
附 則(平成21年2月10日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月19日規則第12号)抄