○長洲町介護保険運営協議会運営要綱
(平成20年10月9日告示第93号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町老人保健福祉計画及び介護保険事業計画の推進と本町における介護保険事業の円滑な実施を図るとともに、介護サービス基盤の計画的な整備を進めるため、長洲町附属機関設置条例(平成30年長洲町条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき設置した長洲町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)について、同条例第3条の規定に基づき、協議会の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 介護保険事業計画の策定及び進捗状況に関すること。
(2) 介護保険事業の推進に関すること。
(3) 地域密着型サービスの指定及び運営に関すること。
(4) 地域包括支援センターの運営に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者の保健、福祉及び介護に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 保健、医療及び福祉関係代表者
(3) 被保険者の代表
(4) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認めた者
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げるものではない。
2 委員は任期中であっても、委員が本来の職を離れたときは、委員の職を失うものとする。ただし、後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会では、会長及び副会長を各1名選任する。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総括し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長は会長をもって充てる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(関係者の意見)
第7条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉保健介護課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成20年11月1日から施行する。
附 則(平成30年9月18日告示第75号)
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この告示は、平成30年9月18日から施行する。