○長洲町水道事業の公印に関する規程
(平成20年12月1日水道事業規程第1号) |
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(趣旨)
第1条 長洲町水道課における公印の管守、使用その他公印に関して必要な事項は、法令に別段の定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、寸法、使用区分、管守者は、別表第1に定めるとおりとし、そのひな形は、別表第2に定めるとおりとする。
(保管の方法)
第3条 公印管守者は、公印を慎重に取り扱い盗難、不正使用等のないように保管しなければならない。
(公印新調、改刻及び廃止)
第4条 公印管守者は、公印を新調し、改刻し又は廃止したときは、公印届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 公印管守者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不要となった公印を水道課長に引き継がなければならない。
(公印の保存及び処分)
第5条 水道課長は、前条第2項の規定により公印を引き継いだ場合は、使用を廃止した日から起算して10年間保存しなければならない。
2 前項の保存期間を経過した公印は、裁断又は焼却の方法により、これを処分しなければならない。
(公印の登録)
第6条 水道課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の告示)
第7条 町長は、公印を新調し、改刻又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。
(公印の事故)
第8条 公印管守者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用するときは、押印しようとする書類に決裁済みの書類を添えて、公印管守者に提示し、その承認を受けなければならない。
2 公印は保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、都合により公印を庁外で使用するときは、公印庁外使用伺(様式第4号)により、管守者の承認を受けなければならない。
3 前項の規定により使用した公印は、速やかに公印管守者に返却しなければならない。
(公印の刷込み)
第10条 納付通知書、督促状、催告書、領収書等の文書であって、その件数が著しく多く、かつ1葉ごとに公印を押印することが特に困難であると認められるものについては、公印を押印することにかえて、公印の印影を刷込むことができる。
2 前項の規定により、公印の印影を刷込もうとする場合には、公印管守者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。
(電子計算組織による公印の印影の打出し)
第11条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合には、水道課長の承認を得て電子計算機に記録した印影(以下「電子印」という。)を打ち出すことにより公印の押印に代えることができる。
2 電子印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。
附 則
この規程は、平成20年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 公印の種類 | 寸法(ミリメートル) | 使用区分 | 管守者 |
1 | 熊本県玉名郡長洲町長之印 | 方18 | 町長名をもって発する文書 | 水道課長 |
2 | 長洲町水道事業企業出納員之印 | 方18 | 水道事業の帳簿管理に用いる | 水道課長 |
別表第2(第2条関係)
1 |
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方18㎜ |
2 |
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方18㎜ |