○長洲町水道事業公印規程による公印の登録について
(平成20年12月1日水道事業告示第5号)
長洲町水道事業の公印に関する規程(平成20年長洲町水道事業規程第3号)第7条の規定により、熊本県玉名郡長洲町長之印及び長洲町水道事業企業出納員之印を次のとおり登録した。
附 則
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
 
1 熊本県玉名郡長洲町長之印
 (水道課保管)

2 長洲町水道事業企業出納員之印
 (水道課保管)