○長洲町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例
(平成21年3月16日条例第1号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他公法上の町税外収入金(以下「税外収入金」という。)を督促した場合において、督促手数料及び延滞金の徴収に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(督促手数料)
第2条 督促手数料の額は、督促状1通につき100円とする。
(延滞金)
第3条 延滞金の額は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額とする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 延滞金の計算の基礎となる未納金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を、その未納金額の全額が2,000円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算する。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、その確定金額の全額が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てる。
(延滞金の免除)
第4条 町長は、町税外収入金の滞納について、災害その他やむを得ない事情があると認めたときは、延滞金を免除することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に納期限を経過しているものに対する督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。
(延滞金の割合の特例)
3 当分の間、第3条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附 則(平成25年12月25日条例第29号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(延滞金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長洲町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和2年12月15日条例第20号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の附則第3項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。