○長洲町国民健康保険条例施行規則
(平成20年12月19日規則第49号)
改正
平成26年12月18日規則第14号
令和2年6月26日規則第21号
令和4年6月30日規則第21号
令和4年9月30日規則第22号
令和4年12月27日規則第23号
令和5年3月27日規則第2号
令和6年11月29日規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町国民健康保険条例(昭和41年長洲町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の支給申請)
第2条 条例第5条の出産育児一時金の支給を受けようとする者は、出産育児一時金支給申請書(別記様式第1号)に健康保険証の利用登録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下「マイナ保険証」という。)等を添えて申請しなければならない。
2 前項の申請書には、町長が当該被保険者の分べんの事実が確認できる場合を除き、当該分べんの事実を証明する書類を添付しなければならない。
3 町長は、第1項の申請に係る出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、条例第5条第1項本文の支給額に1万2,000円を加算する。
(葬祭費の支給申請)
第3条 条例第6条に規定する葬祭費の支給を受けようとする者は、葬祭費支給申請書(別記様式第2号)にマイナ保険証等を添えて申請しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた出産育児一時金及び葬祭費の支給申請については、なお従前の例による。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
3 条例附則第2項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、附則別記様式による傷病手当金支給申請書を町長に提出しなければならない。
附則別記様式(附則第3項関係)

4 長洲町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年長洲町条例第13号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附 則(平成26年12月18日規則第14号)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る改正後の第2条の規定による出産育児一時金の申請については、なお従前の例による。
附 則(令和2年6月26日規則第21号)
この規則は、令和2年6月26日から施行する。
附 則(令和4年6月30日規則第21号)
(施行期日)
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日規則第22号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年12月27日規則第23号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月29日規則第13号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
出産育児一時金支給申請書

別記様式第2号(第3条関係)
葬祭費支給申請書