○長洲斎苑の火葬業務及び管理業務実施要綱
(平成21年2月9日訓令第4号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町火葬場(以下「斎苑」という。)における火葬業務及び管理業務(以下「斎苑業務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 斎苑業務の管理員は、町の指揮監督の下に斎苑業務を次のとおり行うものとする。
(1) 火葬許可書申請書の受理に関すること。
(2) 霊安室の使用に関すること。
(3) 通夜使用時における斎苑の施錠等に関すること。
(4) 火葬に必要な燃料、消耗品(棺置金物、火葬台車保護剤、ロウソク、線香等)の管理に関すること。
(5) 斎苑施設内の軽微な清掃(トイレの清掃、床の清掃、窓拭き等)及び樹木管理等(除草、干ばつ時における樹木への水まき、クモの巣除去等)に関すること。
(6) 火葬状況等各種報告に関すること。
(業務における遵守事項等)
第3条 斎苑業務にあたり、次の項目を遵守するものとする。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)、長洲町火葬場条例(平成元年長洲町条例第8号)及び長洲町火葬場条例施行規則(平成元年長洲町規則第3号)を遵守し、その趣旨を理解したうえで業務を行うこと。
(2) 業務中は職務に専念するとともに、服装、言動等に十分注意し、利用者に不快の念を与えないよう配慮すること。
(3) 利用者の心情に配慮し、苦情等があった場合は、誠意を持って対応すること。
(4) 長洲町個人情報保護条例(平成17年長洲町条例第2号)を遵守し、業務で知り得た個人情報を他にもらさないこと。
(5) 業務遂行にあたって、事故等が発生したときは、適切な処置を講ずるとともに、町に速やかに報告し指示に従うこと。
(6) 管理費(燃料代、光熱水費等)の経費削減に努めること。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この訓令は平成21年4月1日から施行する。