○長洲町教育支援委員会規程
(平成21年3月9日教育委員会告示第18号) |
|
(名称)
第1条 本会は、長洲町教育支援委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(事務局の設置)
第2条 本会の事務局は、教育委員会学校教育課内に置く。
(目的)
第3条 本会は、児童生徒の障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人・保護者の意見、教育・医療等専門的見地からの意見、学校や地域の状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定し、長洲町教育の振興充実を図ることを目的とする。
(会務内容)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に定める会務を行う。
(1) 学校長・保護者から望ましい就学のために、本会の検討を要すると思われる児童・生徒について必要な資料の提出を求めること。
(2) 学校長・保護者より提出された資料を検討し、必要な諸検査を実施し、必要に応じて、専門医師・学識経験者等の診断を加えて、科学的審査資料を作成すること。
(3) 前号の資料を検討し、児童・生徒の望ましい就学のための審査を行うこと。
(4) 前号の審査の結果を、学校長・保護者に通知し、児童・生徒が望ましい教育が受けられるよう指導・助言を行うこと。
(5) 学校長及び保護者に対し、就学後の一貫した支援についても助言を行うこと。
(6) その他、目的を達成するために必要な業務を行うこと。
(組織)
第5条 本会の委員は、次の各号に掲げるもののうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 長洲町立小・中学校長
(2) 長洲町立各小・中学校特別支援教育コーディネーター
(3) 医師又は心理士の専門家1名
(4) 長洲町保健師1名
(5) その他委員会が必要と認めた者
(役員)
第6条 本会の役員として、委員長・副委員長をおく。
(1) 委員長は、学校長代表がこれにあたり、会務を総理する。
(2) 副委員長は、委員の互選により選出し、委員長事故あるときは代行する。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議の招集)
第8条 委員長は、必要あるときは、委員会を招集し、議長となる。
(細則)
第9条 この規程に定めるのものほか、必要な事項は、教育委員会がこれを定める。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月1日教育委員会告示第16号)
|
この規程は、告示の日から施行する。
附 則(令和7年7月1日告示第18号)
|
この規程は、令和7年7月1日から施行する。