○長洲町コミュニティ助成事業費補助金交付要綱
(平成21年3月16日告示第14号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、行政区等が財団法人自治総合センター(以下、「自治総合センター」という。)から助成を受けて行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる事業は、自治総合センターが助成を決定した事業とする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付申請をしようとする行政区等は、規則で定める様式に自治総合センターが定める書類を添えて申請しなければならない。
(交付決定額)
第4条 町長が交付する補助金の額は、自治総合センターが交付する額と同額とする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた行政区等は、当該事業完了後、規則で定める様式に自治総合センターが定める書類を添えて提出しなければならない。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。