○長洲町地方バス運行等特別対策補助金交付要綱
(平成21年11月27日告示第124号) |
|
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域において必要なバスの運行の確保を図り、もって地域住民の福祉の向上に資するため、補助対象事業者に対して補助金を交付するものとし、その交付については、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) バス 次に掲げるものをいう。
ア 乗合バス 路線を定めて定期的に運行する乗車定員11人以上の自動車
イ 乗合タクシー 路線を定めて定期的に運行する乗車定員10人以下の自動車
(2) 路線バス事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者
イ 道路運送法第3条第1号ロの一般貸切旅客自動車運送事業についての同法第4条第1項の許可を受けている者であって、同法第21条第2号の許可を受けて乗合旅客の運送をしている者
(補助対象事業者)
第3条 補助対象事業者は、次条に定める補助対象運行系統を運行する路線バス事業者とする。
(補助対象運行系統)
第4条 補助対象運行系統は、次に掲げる運行系統とする。
(1) 廃止路線代替バスによる運行系統
(2) バス運行対策補助金交付要綱(平成13年5月15日国自旅第16号)に定める補助対象路線以外の経常損失を生じた系統
(補助対象期間)
第5条 補助対象期間は、補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日を末日とする1年間とする。
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、第4条に定める補助対象運行系統ごとの補助対象経常費用と経常収益の差額の合計額とする。
[第4条]
2 前項に定める補助対象経常費用とは、補助対象期間の経常費用を補助対象期間の実車走行キロで除し、系統全体の実車走行キロを乗じて算出された額とする。
3 前2項に係わらず、関係市町村及び路線バス事業者との間で協定書等が締結されている場合は、その内容に従う。
(交付申請)
第7条 補助金の交付申請をしようとする路線バス事業者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。
[様式第1号]
2 前項に定める申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 補助対象運行系統を示す地図
(2) 補助対象運行系統ごとの補助対象期間における路線バス事業者の実車走行キロの積算根拠を明らかにした書面
(3) 補助対象運行系統ごとの、経常費用及び経常収益の積算根拠を明らかにした書面
(4) その他町長が必要と認めた書類
3 第1項の申請書の提出期限は、毎年11月30日とし、その提出部数は2部とする。
(交付決定及び額の確定)
第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書等を審査の上、これを正当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を行い、様式第2号による補助金交付決定及び額の確定通知書をもって、補助対象事業者に通知する。
[様式第2号]
(補助金の請求)
第9条 補助対象事業者が補助金の請求をしようとするときは、様式第3号による請求書を町長に提出しなければならない。
[様式第3号]
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年10月1日より適用する。