○長洲町妊婦健康診査の費用助成に関する要綱
(平成21年3月31日告示第39号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。次条において「法」という。)第13条の規定に基づき実施される妊婦健康診査(以下「妊婦健診」という。)を受診する妊婦に対し、その妊婦健康診査費用(以下「費用」という。)を助成することにより、妊婦の健康管理の充実並びに妊娠及び出産に係る経済的負担の軽減を図り、もって安心して妊娠及び出産ができる体制を確保することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 費用の助成対象者は、妊婦健診の受診日において本町に住所を有し、かつ、法第16条第1項の母子健康手帳の交付を受けている妊婦で、平成21年2月1日以降に、妊婦健診(町長が発行する妊婦健康診査受診票を使用して受診した妊婦健診及び受診回数が15回目以降の妊婦健診を除く。)を受診したものとする。
(助成対象の額)
第3条 助成対象の額は、1回あたりの妊婦健診に係る費用の額とする。ただし、助成額の上限は、町が公益社団法人熊本県医師会と締結する妊婦健診に係る委託契約に規定する額とする。
(助成の申請)
第4条 費用の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健診受診後、長洲町妊婦健康診査費用助成申請書(様式第1号。次条において「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。この場合において、申請の期限は、出産した日から起算して6月以内とする。
(1) 受診した妊婦健診(医療機関等)の領収書の写し
(2) 受診した妊婦健診の記録が記載された母子健康手帳の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成金の支払)
第5条 町長は、前条の規定による助成申請書の提出があった場合、その内容を審査し適当であると認めたときは、長洲町妊婦健康診査費用助成決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
(助成金の取消し等)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けたと認められるときは、助成金を受給した者に対し、その全部または一部を返還させることができる。
(啓発)
第7条 町長は、妊婦健診費用の助成対象となる者に対し、その趣旨等を十分に説明するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日告示第47号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年8月19日告示第84号)
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この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日告示第40号)
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この要綱は、告示の日から施行する。