○長洲町後期高齢者医療資格証明書交付対象者判定会設置要綱
(平成21年5月8日告示第48号)
改正
平成25年3月29日告示第50号
(資格証明書交付対象者判定会の設置)
第1条 町長は、後期高齢者医療制度に係る関係法令により熊本県後期高齢者医療広域連合(以下「広域連合」という。)が行う被保険者証の返還、資格証明書の交付及び後期高齢者医療保険給付の一時差止めその他の措置の対象者について必要な判定を行うため、資格証明書交付対象者判定会(以下「判定会」という。)を設置するものとする。
(構成)
第2条 判定会は、次に掲げる職にある者をもって構成する。
(1) 福祉保健介護課長及び国保医療係長
(2) 税務課長及び収納対策推進係長
2 判定会の会長は、福祉保健介護課長をもって充てる。
(審査事項)
第3条 判定会は、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第4条、第5条及び第17条に定める特別の事情に関する届出の判定に関する事項
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第54条第4項から第9項までの規定に基づく被保険者証の返還及び資格証明書の交付等に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、会長が必要と認める事項
(広域連合への提出)
第4条 判定会の判定結果については、資格証明書の交付を検討している事案に関する報告(様式第1号)により広域連合に提出するものとする。
(庶務)
第5条 判定会の庶務は、福祉保健介護課国保医療係において行うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月29日告示第50号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)