○長洲町立小中学校学校教育推進員設置規程
(平成21年3月9日教育委員会規程第19号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、学校の持つ様々な課題に学校が臨機に機動的に対応するときに、その業務を推進することを目的として、学校教育推進員(以下「推進員」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(推進員の条件及び任用)
第2条 推進員は、次条に定める職務に沿ったいずれかの知識経験を有する者又は学校教育機関に勤務経験を有する者で、学校教育に使命感を持っているものとする。
2 教育委員会は、本趣旨及び前項の条件を満たし、誠意と熱意のある者を選考し任用する。
(職務)
第3条 推進員は、配置校の校長の指揮監督の下に、次の職務を行う。
(1) 学校図書館の計画的な利用や読書活動を充実する業務
(2) 教材や学習活動の充実を図るために、教員等の指示に基づき、授業の事前準備・事後整理及び情報処理の業務
(3) 学校給食を安全・安心にするため、給食担当教員等の指示に基づき衛生指導及び食育の推進に関する業務
(4) 環境教育の推進を図るため、担当教員等の指示に基づき環境整備に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、校長が指示する校務に関する業務
(身分)
第4条 推進員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成22年8月17日教育委員会規程第1号)
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この規程は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年4月5日教育委員会規程第1号)
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この規程は、平成23年4月5日から施行する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規程第14号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。