○長洲町立小中学校特別支援教育支援員設置要綱
(平成21年3月9日教育委員会規程第20号)
改正
平成22年5月26日教育委員会告示第5号
平成27年12月28日教育委員会規程第17号
令和2年3月31日教育委員会規程第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町内小中学校の通常学級及び特別支援学級における個別の支援を必要とする児童生徒に対し学校生活へのよりよい適応を図りながら、きめ細かな指導体制を充実するとともに、学校運営の安定化を図るために、特別支援教育支援員(以下「支援員」という。)を学校の実態に応じて設置することに関し必要な事項を定めるものとする。
(支援員の条件及び任用)
第2条 支援員は、学校教育及び特別支援教育に理解がある者で、責任と使命感を持っているものとする。
2 教育委員会は、本趣旨及び職務内容を理解し、積極的に取り組む熱意のある者を選考し、任用する。
3 支援員は、小中学校に必要と認められる場合に配置する。
(職務)
第3条 支援員は、配置校の校長の指揮監督の下に、通常学級及び特別支援学級の学級担任の補助に係る次の職務を行う。
(1) 通常学級及び特別支援学級での個別の支援を必要とする児童生徒への学習指導の補助
(2) 通常学級及び特別支援学級での生活指導の補助及び介助
(3) 前各号に掲げるもののほか、校長が指示する校務に関する業務
(身分)
第4条 支援員の身分は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年5月26日教育委員会告示第5号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月28日教育委員会規程第17号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月31日教育委員会規程第13号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。