○長洲町スポーツ及び文化的行事全国大会等参加費補助金交付要綱
(平成19年2月15日教育委員会告示第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内小・中学校に在学する者が、スポーツ及び文化的行事(以下「スポーツ行事等」という。)のため、県大会及び九州大会並びに全国大会(以下「全国大会等」という。)に参加する場合に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定める。
(補助対象)
第2条 小・中学校体育連盟等が主催又は共催する学校教育活動としてのスポーツ行事等で、地方ブロック大会を経て、学校を代表して全国大会等に参加する資格を取得し、全国大会等の参加申込書に記載された団体又は個人と、引率教諭及び指導者とする。
2 前項以外で、各スポーツ協会(種目協会を含む。)や公共団体が主催又は共催する地方ブロック大会を経て、全国大会等に参加する資格を取得し、全国大会等の参加申込書に記載された団体又は個人と、引率教諭及び指導者とする。
3 公共団体又はそれに準じる団体が主催する文化的行事の地方大会を経て、文化的行事にかかる全国大会等の参加資格を取得した団体又は個人と、引率教諭及び指導者とする。
(補助対象経費)
第3条 前条に該当する団体又は個人に対しては、次のように補助する。
(1) 交通費 交通費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃とし、長洲町職員等の旅費に関する条例(昭和54年長洲町条例第14号)及び長洲町職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和54年長洲町規則第4号)の規定に基づき算出された額とする。ただし、第5条第4号により提出された旅行費用が同号の規定により算出された額より少ないときは、その額とする。
(2) 宿泊費 実費とするが、1泊の宿泊費は8,800円を上限とする。ただし、熊本市内等の近距離で日帰り可能な場合は、原則とし対象外とする。
2 国外大会等の参加で特に必要と認めた者については、別途協議し決定する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条により算出された補助対象経費の合計額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請については、長洲町補助金交付規則(昭和58年長洲町規則第1号)に準じ、次の書類を添付するものとする。
(1) 大会等の参加申込書
(2) 大会等の大会要項
(3) ブロック大会等の成績表
(4) 旅行費用に係る見積書等
(実績報告)
第6条 実績報告書の提出については、長洲町補助金交付規則に準じ、次の書類を添付し速やかに提出するものとする。
(1) 大会等の成績表
(2) 補助金の精算書
(雑則)
第7条 この要綱に定めのないものは、別途決定する。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 長洲町スポーツ及び文化的行事全国大会等参加補助金交付要綱(平成15年長洲町告示第57号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月28日教育委員会告示第30号)
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この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日教育委員会告示第22号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月26日教育委員会告示第15号)
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この要綱は、令和6年4月26日から施行する。