○長洲町立小学校及び中学校の指定学校変更審査基準並びに取扱いに関する要綱
(平成21年8月12日教育委員会告示第6号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条に基づき、指定した小学校又は中学校(以下「指定校」という。)を変更することができる場合の要件及び手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(変更の許可基準)
第2条 長洲町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定学校の変更を許可する基準は、別表のとおりとする。
(申請)
第3条 指定学校以外の学校に就学させようとする保護者は、所定の学校変更申請書に別表に掲げる書類を添付し、教育委員会へ提出しなければならない。
(許可)
第4条 教育委員会は、前条の申請があったときは該当申請について審査し、第2条の許可基準のいずれかに該当し、かつ、教育上適当と認められるときは指定学校の変更を許可することができる。
(委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
別表(第2条・第3条関係)
指定学校変更の許可基準
 許可事由 許可基準(具体例)添付書類 期間等
1 身体的事情による場合身体上の障害・病弱、虚弱、肢体不自由等の身体的理由により、通学、通院等において安全性、利便性の面から児童生徒の負担が軽減されると認められること。・医師の診断書等疾病状況が確認できる書類その他委員会が必要と認める書類・年度ごとに申請(卒業まで)
特別支援学級・指定学校に該当する特別支援が設置されていない場合に入級する場合等 卒業まで
2 家庭の事情による場合留守家庭・保護者の就労形態又は疾病等で、帰宅後の児童を保護監督する者が不在のための祖父母宅等や学童保育等がある校区の学校へ就学したいとき
・保護者が他の校区に店舗等を開いており、その校区の学校へ就学したいとき
・児童の世帯で就労しているすべての者の勤務証明書
・保育証明書その他教育委員会が必要と認める書類
・営業許可や確定申告書などの事業を行っていること及び事業所の所在地が確認できる書類の写し
・年度ごとに申請(小学校卒業まで)
生活の本拠地・真にやむを得ない事業により住所を異動することができない者で、実際に通学区域に居住しているとき・民生委員の証明書その他教育委員会が必要と認める書類・年度ごとに申請(卒業まで)
3 転居による場合転居予定・住宅の新築又は取得により転居が確定しているため、あらかじめ転居予定地の学校へ就学したいとき(転居まで概ね6月以内、賃貸住宅へ入居の場合は2月以内)
・他の校区に住宅を新築又は取得予定であり、住宅資金の借入れ等の理由により住所変更したが、実質的な居住が不可能なとき
・建築確認通知書、建築請負契約書、家屋売買契約書、賃貸契約書(期間明記)等事実が確認できる書類の写し・必要と認められる期間
一時的転居・住宅の改築や不慮の災害等により一時的に転居、転出するが、従前の学校に引き続き就学したいとき
学期途中の転居・学期途中の転居、転出等で、従前の学校に引き続き就学したいとき・住民票等住所異動が確認できる書類・学期終了まで又は学校行事終了まで
最終学年の転居・小学校6年時又は中学校3年時での転居及び転出で、引き続き従前の学校に就学したいとき・住民票等住所異動が確認できる書類・卒業まで
4 地理的事情による場合通学距離・安全性・地理的理由又は通学上の危険が特に認められ、隣接学校のほうが近く安全な経路により通学できるとき・通学経路の確認できる書類・卒業まで
調整区域・委員会が定めている調整区域(折崎字曽根浦)の居住者で、変更可能校区の学校へ就学したいとき ・卒業まで ただし、中学校進学は指定学校へ
5 教育的事情による場合児童生徒指導上・いじめ、不登校等特別な事情により転校又は引き続き従前の学校への就学が児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められたとき・教育委員会が必要と認める書類・教育委員会が必要と認める期間
その他・上記以外の理由で、教育委員会が特にやむを得ないと認めたとき・教育委員会が必要と認める書類・教育委員会が必要と認める期間