○長洲町放課後子供教室推進事業実施要綱
(平成23年5月26日教育委員会告示第6号)
改正
平成24年4月27日教育委員会告示第23号
平成26年6月2日教育委員会告示第12号
平成29年10月1日教育委員会告示第14号
平成30年3月30日教育委員会告示第8号
平成31年3月26日教育委員会告示第9号
令和3年5月25日教育委員会告示第14号
令和4年3月23日教育委員会告示第9号
令和3年3月31日教育委員会告示第13号
令和6年4月1日教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、放課後に小学校等の施設を活用して、子どもたちの安全・安心な活動拠点を設け、子どもたちが地域社会の中で、心豊かで健やかにはぐくまれる環境づくりを推進するため、教育委員会が行う放課後子供教室推進事業(以下「推進事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 教育委員会は、前条の推進事業を実施するため、次のとおり放課後子供教室(以下「子供教室」という。)を設置する。
学校名名称 位置
六栄小学校六栄小学校放課後子供教室長洲町大字宮野957番地1
腹赤小学校腹赤小学校放課後子供教室長洲町大字腹赤125番地
長洲小学校長洲小学校放課後子供教室長洲町大字長洲1776番地
清里小学校清里小学校放課後子供教室長洲町大字高浜1250番地
(対象者)
第3条 子供教室の対象者は、前条に規定する小学校に通学する児童とする。
(事業の内容)
第4条 子供教室の事業内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 学びの場を設け、予習、復習及び補習等の学習活動を行うこと。
(2) 体験の場を設け、スポーツ及び文化活動等の体験活動を行うこと。
(3) 交流の場を設け、地域住民や異なる年齢の児童との交流活動を行うこと。
(4) 放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)と連携した活動を行うこと。
(実施日及び実施時間)
第5条 子供教室の実施日及び実施時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、熊本県玉名郡長洲町立小・中学校管理規則(平成14年長洲町教育委員会規則第2号)第4条に規定する休業日は、実施しないものとする。
(1) 実施日 月曜日から金曜日までのうち3日
(2) 実施時間 午後3時30分から午後5時30分まで
2 前項の規定にかかわらず、学校行事等により運営に支障がある場合のほか、教育委員会が必要と認めるときは、子供教室の実施日若しくは実施時間を変更し、又は臨時に実施しないことができる。
(参加の手続等)
第6条 子供教室に参加しようとする児童の保護者は、放課後事業利用申込書(別記第1号様式。以下「参加申込書」という。)を教育委員会に提出するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による参加申込書の提出があったときは、その内容を審査し、子供教室への参加を適当と認めるときは、放課後子供教室参加決定通知書(別記第2号様式。以下「参加決定通知書」という。)によりその旨を保護者に通知するものとする。
3 教育委員会は、子供教室への参加を承認する場合は、必要な条件を付すことができる。
4 参加決定した児童の保護者は、放課後子供教室参加同意書に損害保険料を添えて、参加決定通知書に記載された期限日までに教育委員会へ提出しなければならない。
5 子供教室への参加の有効期間は、参加決定した日からその日の属する年度の末日までとする。
(参加の制限)
第7条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当するときは、参加を拒否することができる。
(1) 子供教室への参加を希望する児童の人数が、受け入れることができる人数を超える場合
(2) 参加申込書に虚偽又は不正があった場合
(協働活動支援員(放課後子供教室コーディネーター))
第8条 子供教室と児童クラブとの総合的な調整役を担う者として、実施小学校ごとに協働活動支援員(放課後子供教室コーディネーター)(以下「支援員」という。)を配置する。
2 支援員は、児童の健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 支援員の委嘱期間は、委嘱の日から翌年の3月31日までとする。
4 支援員は、子供教室と児童クラブとの連携についての調整を図ることのほか、保護者等に対する参加の呼びかけ、学校、関係機関等との連絡調整、地域の協力者の確保、登録及び配置、活動プログラムの企画等を行う。
(協働活動サポーター)
第9条 子供教室を円滑に運営するため、実施小学校ごとに協働活動サポーター(以下「サポーター」という。)を配置する。
2 サポーターは、児童の健全育成に情熱を持つ地域の信頼できる者のうちから教育委員会が委嘱する。
3 サポーターの委嘱期間は、委嘱の日から翌年の3月31日までとする。
4 サポーターは、第4条に規定する活動のサポート及び参加児童の安全管理を図るため従事し、支援員と連携して子供教室を運営するものとする。
5 子供教室の実施日におけるサポーターの配置人員は、教育委員会が別に定める。
(さんすう教室学習指導員)
第10条 子供教室において、学習支援を実施するために、さんすう教室学習指導員(以下「学習指導員」という。)を配置する。
2 学習指導員は、教員免許状所持者又は塾講師経験者等、参加児童の指導者として適正がある者のうちから教育委員会が委嘱する。
(学習指導補助員)
第11条 学習指導員の補助を担う者として学習指導補助員(以下「補助員」という。)を配置する。
2 補助員には、教員を目指す大学生等の児童生徒の教育、又は指導を志す者のうちから適正がある者を教育委員会が委嘱する。
(謝金)
第12条 支援員、サポーター、学習指導員及び補助員に対する謝金の額は、別表に定める額を上限とし、毎年度予算の範囲内において支給する。
(守秘義務)
第13条 支援員、サポーター、学習指導員及び補助員は、活動上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その役割を退いた後も同様とする。
(庶務)
第14条 子供教室の庶務は、教育委員会において処理する。
(協議会の設置)
第15条 子供教室と児童クラブの一体的な運営や連携を検討するため、各小学校区単位で、一体型放課後子供教室協議会(以下「協議会」という)を設置する。
2 協議会は毎月開催し、支援員、サポーター並びに放課後児童健全育成指導員をもって組織する。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、子供教室の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年5月26日から施行する。
附 則(平成24年4月27日教育委員会告示第23号)
この要綱は、平成24年4月27日から施行する。
附 則(平成26年6月2日教育委員会告示第12号)
この要綱は、平成26年6月2日から施行する。
附 則(平成29年10月1日教育委員会告示第14号)
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日教育委員会告示第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日教育委員会告示第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年5月25日教育委員会告示第14号)
この要綱は、令和3年5月25日から施行する。
附 則(令和4年3月23日教育委員会告示第9号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日教育委員会告示第13号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日教育委員会告示第2号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
単位 円
 種類 1時間あたりの謝金単価
 協働活動支援員(放課後子供教室コーディネーター) 1,280
 協働活動サポーター 熊本県の最低賃金
 さんすう教室学習指導員 1280
 学習指導補助員 1,000
別記第1号様式(第6条関係)
放課後事業利用申込書

別記第2号様式(第6条関係)
放課後子供教室参加決定通知書