○長洲町定期予防接種費用助成に関する要綱
(平成21年9月18日告示第100号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条(A類疾病に限る。)及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)の規定に基づく定期の予防接種(以下「予防接種」という。)について、町が委託契約している医療機関(以下「委託医療機関」という。)以外の医療機関において行う予防接種に係る費用(以下「費用」という。)を助成することについて必要な事項を定めるものとする。
(助成対象)
第2条 費用の助成対象は、定期予防接種の対象者が接種日において本町に住所を有しており、かつ、次のいずれかの理由に該当する場合とする。
(1) 健康管理上、委託医療機関以外の医療機関を主治医としており、主治医のもとでの予防接種が必要と認められた場合
(2) 里帰り出産等で、他県に長期滞在する場合
(3) 病気等の理由により入院し、又は入所しており、委託医療機関で予防接種を受けることが困難な場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める場合
(助成対象の額)
第3条 助成対象の額は、予防接種に際して医療機関に支払った額とする。
(助成の申請)
第4条 費用の助成を受けようとする定期接種の対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、予防接種後、長洲町定期予防接種費用助成申請書(様式第1号。以下「助成申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。この場合において、申請の期限は、接種した日から起算して6月以内とする。
(1) 接種した予防接種の領収書(医療機関が発行したもの)の写し
(2) 接種した予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写し等
(3) 予診票
(4) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(助成の決定等)
第5条 町長は、前条の規定による助成申請書の提出があった場合、その内容を審査し適当であると認めたときは、長洲町定期予防接種費用助成決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知し、当該助成すべき金額を申請者に支払うものとする。
(不当利益の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額の全部又はその一部を返還させるものとする。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成25年4月1日告示第60号)
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この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月27日告示第64号)
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この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日告示第18号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。