○長洲町税減免基準に関する規則
(平成22年3月31日規則第4号)
改正
平成27年12月28日規則第13号
平成28年12月15日規則第25号
平成30年3月20日規則第2号
令和2年7月1日規則第19号
令和3年4月1日規則第4号
令和4年3月28日規則第4号
令和4年4月29日規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号。以下「条例」という。)第51条、第71条、第89条及び第90条の規定に基づき、町税減免の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(町民税の減免)
第2条 条例第51条第1項各号に規定する町民税の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のための公私の扶助を受ける者 扶助を受けている期間に到来した納期分を免除
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項第9号に規定する勤労学生で当該年度において課される町民税が均等割のみの者 全額免除
(3) 公益社団法人及び公益財団法人並びにこれらに準ずる法人で収益事業を営まないもの 全額免除
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する認可地縁団体 全額免除
(5) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人で収益事業を営まないもの 全額免除
(6) 失業等により前年に比し所得が著しく減少したため、徴収を猶予しても、なお将来にわたって町民税の納付が困難と認められる者で、当該年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)の見込額(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第2項第1号に規定する基本手当が給付された場合には、当該基本手当の金額を含む。)が前年中の合計所得金額の10分の5以下に減少すると認められ、かつ、前年中の合計所得金額が400万円以下であるものに対しては、所得割額について次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額\当該年中の合計所得金額見込額 軽減又は免除の割合
前年中の合計所得金額の10分の3以上10分の5以下前年中の合計所得金額の10分の3未満
200万円以下2分の1全額
300万円以下4分の12分の1
400万円以下8分の14分の1
(7) 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により個人の町民税の納税義務者が次の一に該当することとなった場合においては、当該納税義務者の町民税のうち災害を受けた日以後の納期に係る税額(特別徴収に係るものにあってはその日の属する月の翌月以後において徴収すべき税額とする。)について当該税額に次に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。
ア 死亡した場合 免除
イ 障害者(法第292条第1項第9号)となった場合 10分の9
(8) 納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額\損害の程度軽減又は免除の割合
10分の3以上10分の5未満のとき10分の5以上のとき
500万円以下2分の1全額
750万円以下4分の12分の1
1,000万円以下8分の14分の1
(9) 冷害、凍霜害、干害等により受けた農作物の減収による損害額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る所得割の額(当該年度分の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た金額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額軽減又は免除の割合
300万円以下全額
400万円以下10分の8
550万円以下10分の6
750万円以下10分の4
1,000万円以下10分の2
(10) その他前各号に準ずるもので、町長が認めるものについては、減免することができる。
(11) 町長が個人の町民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
(固定資産税の減免)
第3条 条例第71条第1項各号に規定する固定資産税の減免の額は、次に定めるところによる。
(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 扶助を受けている期間に到来した納期分を免除
(2) 町の全部又は一部にわたる災害により、著しく価値を減じた固定資産 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額又は割合に相当する額
ア 農地又は宅地
損害の程度軽減又は免除の割合
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上全額
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満10分の8
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満10分の6
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満10分の4
イ 家屋
損害の程度軽減又は免除の割合
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき。全額
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき。10分の8
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。10分の6
下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損じ、修理又は取替を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。10分の4
ウ 災害により被害を受けた農地又は宅地以外の土地
アの規定に準じて得た額
エ 災害により損傷した償却資産
イの規定に準じて得た額
(3) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 全額
(4) 公共の用に供する道路に準ずる道路として使用する固定資産 全額
(5) 公民館類似施設又は地域住民の親睦若しくは健康増進を目的とするレクリエーション活動若しくはスポーツ活動のための施設の用に供する固定資産 全額
(6) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(入場料金の価格が物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により統制を受けるものに限る。)の用に供する固定資産(土地にあっては、法第226号)第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。) 3分の2
(7) その他前各号に準ずるもので、町長が認めるものについては、減免することができる。
(軽自動車税の減免)
第4条 条例第89条第1項に規定する種別割の減免は、次の各号に定めるところによる。
(1) 公益のため直接専用されるもの 全額免除
(2) 前号に準ずるもので、町長が認めるものについては、減免することができる。
2 条例附則第15条の3の規定により町長が定める三輪以上の軽自動車に係る環境性能割の減免については、熊本県税条例(昭和29年熊本県条例第28号)第100条の8第1項各号及び熊本県災害減免条例(昭和38年熊本県条例第12号)第5条の規定の例による。
(身体障害者等の範囲)
第5条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別に該当する障害を有するもの(条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車及び常時介護する者が運転する軽自動車について同項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級に該当する者、体幹不自由について5級に該当する者及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について3級(1下肢のみに運動機能障害をもつものに限る。)から6級までの各級に該当する者を除く。)
障害の区分障害の級別
視覚障害1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害2級及び3級
平衡機能障害3級
音声機能障害3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由1級から6級までの各級
体幹不自由
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
1級から3級までの各級及び5級
上肢機能1級及び2級(1上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能1級から6級までの各級
心臓機能障害1級及び3級
じん臓機能障害1級及び3級
呼吸器機能障害1級及び3級
ぼうこう機能障害1級及び3級
直腸機能障害1級及び3級
小腸機能障害1級及び3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級までの各級
肝臓機能障害1級から3級までの各級
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表の2又は第1号表の3に規定する重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの(条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車及び常時介護する者が運転する軽自動車について同項の規定の適用を受けようとする場合にあっては、音声機能障害を有する者、障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者並びに体幹不自由について第5項症、第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者を除く。)
障害の区分重度障害の程度又は障害の程度
視覚障害特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害特別項症から第4項症までの各項症
音声機能障害特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
上肢不自由特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
じん臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
呼吸器機能障害特別項症から第3項症までの各項症
ぼうこう機能障害特別項症から第3項症までの各項症
直腸機能障害特別項症から第3項症までの各項症
小腸機能障害特別項症から第3項症までの各項症
肝臓機能障害特別項症から第3項症までの各項症
(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち療育手帳の障害の程度の記載欄に、重度であることの表示として「A」と記載されたもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳を有する者のうち保健福祉手帳に精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級が1級である者として記載されているもの
(5) その他特別の事情がある場合において、減免を必要とすると認める者
(端数計算)
第6条 この規則の適用によって算定した軽減すべき金額に100円未満の端数があるとき又はその軽減額が100円未満のときは、その端数を切り上げる。
(減免の取消)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月15日規則第25号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(平成30年3月20日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月29日規則第9号)
この規則は、令和4年5月1日から施行する。