○長洲町広報委員会設置要綱
(平成21年10月14日訓令第15号)
改正
平成25年6月3日訓令第11号
平成25年7月5日訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広報手段である「広報ながす」・「町ホームページ」を計画的かつ効率的に活用し、長洲町における広報活動(広聴を含む。以下同じ。)の充実を図るため、長洲町広報委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 広報活動の充実に関すること。
(2) 広報活動の実施に関すること。
(3) 広報活動の資料提供に関すること。
(4) 広報活動に関する各課等の連絡調整に関すること。
(5) 報道機関に対する報道資料の提供に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は、長洲町課設置条例(昭和48年長洲町条例第15号)第2条に規定する課、水道課、学校教育課及び生涯学習課(以下「各課等」という。)の係長又は参事の職にあるものの中から各課等の長が命じて組織する。
3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、広報委員の中から代理者を選び、その職務を代理する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年間とし再任を妨げない。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、まちづくり課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成25年6月3日訓令第11号)
この訓令は、6月3日から施行する。
附 則(平成25年7月5日訓令第13号)
この訓令は、平成25年7月5日から施行する。