○長洲町ホームページバナー広告掲載取扱要領
(平成21年12月10日告示第136号)
(趣旨)
第1条 この要領は、長洲町有料広告掲載に関する基本要綱(平成19年長洲町告示第13号。以下「要綱」という。)に基づき、長洲町(以下「町」という。)が公開・管理するホームページに掲載するバナー広告(以下「広告」という。)の取扱いに関して、必要な事項を定めるものとする。
(基準)
第2条 掲載できる広告の基準は、要綱第3条の規定を適用する。
(掲載位置)
第3条 広告の掲載を行うページ、広告の位置及び件数は、町長が定めるものとする。
(規格)
第4条 掲載する広告の規格は、原則として次のとおりとする。
(1) 大きさは、縦45ピクセル、横165ピクセルとする。
(2) 画像形式は、GIF(アニメーション可、透過GIF不可)、JPEG又はPNGとする。
(3) 容量は6キロバイト以下とする。
(掲載料)
第5条 広告掲載料は、1枠当たり月額4,000円とする。
(掲載期間)
第6条 広告掲載期間は、月を単位として、当該年度末までの期間とする。
(掲載の申込み)
第7条 広告の掲載を希望する者は、長洲町ホームページバナー広告掲載申込書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類等を添えて申し込むものとする。
(1) 広告画像の原稿案の電子データ(フロッピーディスク等により提出)
(2) リンク先のトップページ等を出力したもの
(3) 広告主の事業の概要が分かる書類(会社概要、パンフレット等)
(掲載決定)
第8条 町長は、前条の規定による掲載申込みがあったときは、第2条の基準に基づき、申込み順により、広告掲載の可否を決定する。
2 町長は、掲載の可否を決定したときは、その決定の内容を長洲町ホームページバナー広告掲載決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
(広告掲載料の納付)
第9条 前条第2項の規定により広告掲載決定の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料を前納しなければならない。
(広告原稿の作成及び提出)
第10条 広告主は、広告原稿(画像データ)を自己の負担により作成し、町長が指定する期日までに提出しなければならない。
2 町長は前項の規定により広告原稿(画像データ)の提出があったときは、その内容及びリンク先について、長洲町ホームページバナー広告掲載申込書(別記様式第1号)の記載内容と相違していないこと、法令及びこの要領に違反していないこと、その他提出された広告原稿(画像データ)が適当であることを確認するものとする。
3 町長は、提出のあった広告原稿(画像データ)が適当でないと認めたときは、広告主に対し修正を求めることができる。
(広告の掲載)
第11条 町長は、第9条の規定により広告掲載料が納付され、かつ、前条の規定により提出のあった広告原稿(画像データ)が適当であると認めたときは、指定した広告枠に広告を掲載するものとする。
(リンク先の変更)
第12条 町長は、掲載された広告のリンク先のホームページの内容が、法令又はこの要領等に違反し、その他適当なものでないと認めるときは、広告主に対し、その変更を求めることができる。
(広告掲載の取り消し)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、広告主への催告その他何らの手続きを要することなく、広告の掲載を取り消すことができる。
(1) 指定された期日までに広告掲載料が納付されなかったとき。
(2) 指定された期日までに広告原稿(画像データ)を提出されなかったとき。
(3) 第10条第3項及び前条の規定による変更の求めに応じなかったとき。
(4) その他、町長が特に広告掲載に支障があると認めるとき。
2 前項の規定により広告掲載を取り消した場合は、納付済みの広告掲載料は、返還しない。
(内容の変更)
第14条 広告主は、広告の内容又はリンク先を変更しようとする場合は、変更希望日の7日前(閉庁日を除く。)までに、長洲町ホームページバナー広告掲載変更申込書(別記様式第3号)により町長に申し出なければならない。
2 第7条及び第10条の規定は、前項の規定によるバナー広告の変更について準用する。
(広告掲載の取下げ)
第15条 広告主は、自己の都合により広告の掲載を取下げるときは、取り下げ希望日の7日前(閉庁日を除く。)までに長洲町ホームページバナー広告掲載取下申出書(別記様式第4号)により、町長に申し出なければならない。
2 前項の規定により、広告掲載を取下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しないものとする。
(広告掲載料の返還)
第16条 町長は、広告主の責めに帰さない理由により広告の掲載を取り消した場合は、納付済みの広告掲載料を当該広告主に返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料は、掲載を取り消した日の属する月の翌月以降の納付済み月額の総額とする。
3 第1項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(掲載期間の延長)
第17条 町長は、広告の掲載期間内に町の都合でウェブ媒体を閉鎖した場合又は広告主の責めに帰さない理由により町が広告を掲載できなかった場合は、閉鎖日数又は掲載できなかった日数に応じて、掲載期間を延長する。
2 前項の規定にかかわらず、閉鎖日数又は掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間の延長を行わない。
(広告主の責務)
第18条 広告主は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適正な処理、第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。
3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決しなければならない。
4 広告主は、第8条第2項の規定により決定を受けた長洲町ホームページへの広告掲載の権利を譲渡してはならない。
(その他)
第19条 この要領に定めるもののほか、広告掲載について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この要領は、告示の日から施行する。  
別記様式第1号(第7条・第10条関係)
長洲町ホームページバナー広告掲載申込書

別記様式第2号(第8条関係)
長洲町ホームページバナー広告掲載決定通知書

別記様式第3号(第14条関係)
長洲町ホームページバナー広告掲載変更申込書

別記様式第4号(第15条関係)
長洲町ホームページバナー広告掲載取下申出書