○長洲町税条例施行規則
(平成22年3月31日規則第3号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び長洲町税条例(昭和32年長洲町条例第17号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務課に勤務する職員及びにその他町長が任命する職員とする。
[条例第2条第1号]
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い若しくは徴収金に関し財産の差押えを行う場合 徴税吏員証
(2) 町税に係る犯則事件に関するため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で長洲町財務規則(平成19年長洲町規則第5号。以下「財務規則」という。)第2条第5号の規定に基づく出納員等は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは領収証書を、公売財産の買受人から買受代金を収納したとき、その他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは納入通知書兼領収証書を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに会計管理者に払い込まなければならない。
3 第1項の規定より収納した歳入歳出外現金は、財務規則第28条の規定の定めるところにより処理しなければならない。
[財務規則第28条]
(税額の変更等の通知)
第6条 町長は、普通徴収に係る町税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を減額し、又は賦課を取り消す場合には、変更(決定)通知書によってその旨を納税者に通知するものとする。
2 納税通知書を交付した後、その記載金額を増額する必要がある場合には、変更(決定)通知書によってその旨を納税者に通知するとともに増額すべき分について納税通知書を交付するものとする。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、税務関係証明交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
(徴収猶予の通知)
第8条 町長は、条例第9条及び第11条の申請に基づき徴収猶予及び換価の猶予又は期間の延長を認めた場合は、徴収猶予・換価の猶予(期間延長)承認通知書により、認めない場合は徴収猶予・換価の猶予(期間延長)不承認通知書によってその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予等に係る徴収金の納付納入の方法)
第9条 前条の規定による承認に係る徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付書又は納入書によらなければならない。
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第12条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の3の規定によって徴収猶予又は換価の猶予を取消ししたときは、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(担保の解除通知)
第13条 町長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって行う。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である、町税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(減免申請等)
第15条 条例第51条、第71条、第89条及び第90条の規定により町税の減免を受けようとする者は、町税減免申請書又は身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書を町長に提出しなければならない。ただし、次の各号の一に掲げるもので、その減免事由に変更がない場合に限り、翌年度以降減免申請書の提出を要しないものとする。
(1) 公共の用に供する道路に準じる道路に係る固定資産税
(2) 公民館類似施設又は地域住民の親睦若しくは健康増進を目的とするレクリエーション活動若しくはスポーツ活動のための施設の用に供する固定資産税
(3) 条例第90条の規定により前年度において減免を受けていた軽自動車等に係る軽自動車税
[条例第90条]
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、税額変更通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金額の免除申請等)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(申請棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災、火災等のために業務上必要な設備その他の財産の主要部分が減失し、又はき損したために納税が困難となり滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な事由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前3号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金額の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(申請棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第19条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合には、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第20条 町長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
2 前項の場合において、充当すべき未納の徴収金がないときは、前条の規定を準用する。
(文書等の様式)
第21条 この規則に規定する文書等の様式は、別に定める。
附 則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第12号)
|
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
|
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
|
この規則は、令和5年4月1日から施行する。