○長洲町物品調達等の契約に係る指名停止等の措置要領
(平成22年1月27日告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、長洲町が発注する物品の買入れ、借受け、製造の請負、役務の提供及び業務委託等(建設工事に係る測量、設計その他建設コンサルタント業務等を除く。以下「物品調達等」という。)の適正な履行を確保するため、競争入札参加者の資格を有する者(以下「有資格業者」という。)に指名停止処分に該当する行為があった場合の町の措置について必要な事項を定める。
(指名停止)
第2条 町長は、有資格業者が別表第1の各項及び別表第2の各項(以下「別表各項」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて別表各項に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、契約担当者(長洲町財務規則(平成19年長洲町規則第5号)第2条第6号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、物品調達等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。
3 当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときには、指名を取り消すものとする。
(指名停止の期間の特例)
第3条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止の期間の短期は、それぞれ別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止の期間が1月に満たないときは、1.5倍)の期間とする。
(1) 別表各項の措置要件に係る指名停止期間の満了後1年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)に、それぞれ別表各項の措置要件に該当することとなったとき。
(2) 別表第2の1の項又は2の項から8の項までの措置要件に係る指名停止の期間の満了後3年を経過するまでの間に、それぞれ同表の1の項又は2の項から6の項までの措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合は除く。)。
3 町長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の理由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。
4 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超え指名停止の期間を定める必要があるときは、指名停止の期間を当該長期の2倍まで延長することができる。
5 町長は、指名停止の期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかとなったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止の期間を変更することができる。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該指名停止について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
(独占禁止法違反等の不正行為に対する指名停止の特例)
第4条 町長は第2条第1項の規定により情状に応じて別表各項に定めるところにより指名停止を行う際に、有資格業者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という)違反等の不正行為により次の各号のいずれかに該当することとなった場合(前条第2項の規定に該当することとなった場合を除く。)には、それぞれ当該各号に定める期間を指名停止の期間の短期とする。
[第2条第1項]
(1) 談合情報を得た場合又は長洲町の職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者から当該談合を行っていないとの誓約書が提出されたにもかかわらず、当該事案について、別表第2の4の項又は6の項に該当したとき。 それぞれ当該各項に定める短期の2倍の期間(当該事案について、有資格業者である個人若しくは有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)又は有資格業者の役員若しくはその支店若しくは営業所(物品調達等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で代表役員等以外のもの(以下「一般役員等」という。)の関与が明らかである場合に限る。)又は1.5倍の期間
(2) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項に基づく調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2の4の項又は5の項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(前号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)。 それぞれ別表各項に定める短期に1月を加算した期間
(3) 長洲町の職員又は他の公共機関(国、地方公共団体、公社及び公団。以下同じ。)の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項に規定する罪をいう。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項に規定する罪をいう。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合で、当該職員の容疑に関し、別表第2の6の項、7の項、8の項、9の項又は10の項に該当する有資格業者に悪質な事由があるとき(第1号に掲げる場合に該当することとなった場合を除く。)。 それぞれ別表各項に定める短期に1月を加算した期間
2 その他、特に定めのないものは、長洲町工事請負・委託契約に係る指名停止等の措置要領を準用する。
(指名停止の通知)
第5条 町長は、第2条第1項の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し遅滞なくそれぞれ別記様式第1号、別記様式第2号又は別記様式第3号により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認めるときは、通知を省略することができる。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が長洲町が発注する物品の納入及びその他の委託等に関するものであるときは、必要に応じて改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りではない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者に物品調達等の全部若しくは一部を請けさせ、若しくは委託してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(指名停止委員会の設置)
第9条 町長は、有資格業者の指名停止を審議するため、物品調達等指名停止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織)
第10条 委員会の委員は、副町長及び副町長が指名した課長をもって充てる。
2 委員会に会長を置き、副町長をもって充てる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の審議)
第11条 委員会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会は、必要により発注担当課長等の出席を求めることができる。
(議決の方法等)
第12条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 会長は、審議の結果を町長に報告するものとする。
3 委員会は、公開しない。
(報告等)
第13条 各課長等は、有資格業者が別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときには、速やかに別記様式第4号による報告書を会長に提出するものとする。
[別記様式第4号]
2 会長は、町長が有資格業者について第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行い、第3条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は同条第5項の規定により指名停止を解除したときには、直ちに、関係課長等に通知するものとする。
(庶務)
第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
附 則
この要領は、平成22年2月1日から施行する。
附 則(令和2年7月13日告示第69号)
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この要領は、令和2年7月13日から施行する。
別表第1(第2条、第3条、第13条関係)
事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 | |
虚偽記載 | 1.長洲町が発注する物品及びその他の委託等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、物品及びその他の委託等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
| 当該認定をした日から
1月以上6月以内 |
過失による粗雑納品等
| 2.本町が発注する物品の納入及びその他の委託等(以下この表において「町発注物品及びその他の委託等」という。)の施行に当たり、過失により、物品の納入及びその他の委託等の施行を粗雑にしたと認められるとき(引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が軽微であると認められるときを除く。)。
| 当該認定をした日から
1月以上6月以内 |
3.熊本県内における物品の納入及びその他の委託等(以下この表において「一般の物品及びその他の委託等」という。)の施行に当たり、過失により物品の納入及びその他の委託等の施行を粗雑にした場合において、契約不適合が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1月以上3月以内 |
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契約違反 | 4.第2項に掲げる場合のほか、町発注物品及びその他の委託等の施行に当たり、契約に違反し、物品及びその他の委託等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。
| 当該認定をした日から
2週間以上4月以内 |
安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故
| 5.町発注物品及びその他の委託等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。
| 当該認定をした日から
1月以上6月以内 |
6.一般の物品及びその他の委託等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1月以上3月以内 |
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安全管理措置の不適切により生じた物品及びその他の委託等の関係者事故
| 7.町発注物品及びその他の委託等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、物品及びその他の委託等の関係者に死亡者若しくは負傷者を生じさせたと認められるとき。
| 当該認定をした日から
2週間以上4月以内 |
8.一般の物品及びその他の委託等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、物品及びその他の委託等の関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
2週間以上2月以内 |
別表第2(第2条、第3条、第4条、第13条関係)
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準
措置要件 | 期 間 | |
贈 賄 | 1.次の各号に掲げる者が、本町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(1) 代表役員等 (2) 一般役員等 (3) 有資格業者の使用人で前号に掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 逮捕又は公訴を知った日から
4月以上12月以内 3月以上9月以内 2月以上6月以内 |
2.次の各号に掲げる者が、他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前項に掲げる場合を除く。)。
(1) 代表役員等 (2) 一般役員等 (3) 使 用 人 | 逮捕又は公訴を知った日から
3月以上9月以内 2月以上6月以内 1月以上3月以内 |
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独占禁止法違反行為 | 3.町発注の物品調達等に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品及びその他の委託等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
3月以上12月以内 |
4.独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号に違反し、物品調達等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1月以上9月以内 |
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競売入札妨害及び談合 | 5.次の各号に掲げる者が、町発注の物品調達等に関し、競売入札妨害若しくは談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。
(1) 代表役員等 (2) 一般役員等 (3) 使 用 人 | 逮捕又は公訴を知った日から
4月以上12月以内 3月以上12月以内 3月以上12月以内 |
6.他の公共機関が発注した物品調達等に関し、一般役員等又は使用人が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(前項に掲げる場合を除く。)。 | 逮捕又は公訴を知った日から
1月以上12月以内 |
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7.他の公共機関が発注した物品調達等に関し、代表役員等が競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき | 逮捕又は公訴を知った日から
3月以上12月以内 |
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その他不正又は不誠実な行為
| 8.別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、物品調達等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1月以上9月以内 |
10.別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、物品調達等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から
1月以上9月以内 |