○長洲町犯罪のない安全安心まちづくり協議会設置要綱
(平成22年2月23日告示第10号)
改正
平成23年1月28日告示第8号
(設置)
第1条 長洲町犯罪のない安全安心まちづくり条例(平成20年長洲町条例第31号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき、条例の効果的な運用を図るため、長洲町民及び事業者等の意見集約の場として長洲町犯罪のない安全安心まちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議、検討を行う。
(1) 犯罪のない安全安心プランに関すること。
(2) 町民の防犯意識の高揚・啓発に関すること。
(3) 地域自主防犯活動の推進に関すること。
(4) 参加団体の防犯情報の共有と連帯強化に関すること。
(5) その他犯罪のない安全安心まちづくり推進に必要な事項
(組織)
第3条 協議会の委員は、24人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 別表に掲げる機関又は団体に推薦された者
(2) 公募により選考した町民
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長1名、副会長1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成23年1月28日告示第8号)
この要綱は、告示の日から施行する。
別表(第3条関係)
 教育委員会
 長洲町PTA連合会
 長洲町子ども会連合会
 長洲町子育て支援課
 長洲ひまわり幼稚園
 長洲しおかぜこども園
 長洲町地域婦人会
 長洲町老人クラブ連合会
 民生委員・児童委員協議会
 長洲校区公民館
 清里校区公民館
 六栄校区公民館
 腹赤校区公民館
 長洲町青少年育成町民会議
 長洲町社会福祉協議会
 熊本県荒尾警察署
 荒尾地区交通安全協会
 長洲町消防団
 長洲町更生保護協議会
 荒尾地区警察少年ボランティア協議会