○長洲町公共下水道事業水洗化普及促進員設置に関する要綱
(平成22年3月11日告示第16号)
改正
令和元年12月13日告示第98号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町における公共下水道事業を円滑に行うため、長洲町公共下水道事業水洗化普及促進員(以下「促進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 促進員は、公共下水道事業に理解と熱意を有し、かつ、心身ともに健全である者から町長が委嘱する。
(欠格条項)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、促進員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 本町において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
(必要書類の提出)
第4条 促進員として委嘱を受けようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) その他町長が必要と認める書類
(職務)
第5条 促進員は、公共下水道事業担当課長(以下「担当課長」という。)の命を受け、下水道法(昭和33年法律79号)その他の関係法令に基づき本町が行う公共下水道事業に係る業務のうち、次の各号に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 水洗化の普及促進及び水洗化に関する諸手続きの指導に関すること。
(2) 未水洗化家屋の実態調査に関すること。
(3) 未水洗化家屋台帳の調製に関すること。
(4) 下水道管への不法接続等に係る調査に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道事業の促進について担当課長が必要と認める業務に関すること。
(報告)
第6条 促進員は、担当課長が定める方法により、前条各号に掲げる職務の執行状況を報告しなければならない。
(身分証明書)
第7条 促進員は、職務に従事するときは常に身分証明書を携帯し、必要があるときは、その関係者に提示しなければならない。
2 促進員は、解嘱されたときは、速やかに身分証明書を返還しなければならない。
(解嘱)
第8条 町長は、促進員が次の各号のいずれかに該当するときは、その職を解くことができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。
(2) 心身の故障のため、職務を遂行することができなくなったとき。
(3) 促進員としてふさわしくない行為があったとき。
(4) 促進員の設置を必要としなくなったとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日告示第98号)
この要綱は、告示の日から施行する。