○長洲町消費者行政推進委員会設置要綱
(平成22年3月30日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、長洲町における消費者行政の充実を図るため、長洲町消費者行政推進委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(掌握事務)
第2条 委員会は、その目的を達成するため、次に掲げる事項を掌握する。
(1) 消費者保護行政推進のための連絡調整に関すること。
(2) 消費者行政推進委員の専門性の確保・向上に関すること。
(3) その他消費者保護に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員10名以内で組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、委員は、長洲町に勤務する一般職の職員(臨時及び非常勤の職員を除く。)の中から町長が命じて組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年間とし再任を妨げない。
2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議の招集)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。